【お知らせ】:花押を記した遺言書は無効

2016-06-06

この度、花押(かおう)を押印の代わりに記した遺言書は「無効」との判断が、最高裁判所にて初めてなされました。

今回争われた遺言書は、2003年に亡くなった沖縄県の男性のもので、署名の下に花押が書かれていました。花押とは、戦国武将が用いていた手書きのサインですが、1、2審はこれを有効と判断しました。

しかし、最高裁は自分で遺言書を書く場合には、「署名押印することで完結させる慣行がわが国にはある」と説明。その上で「花押を書く慣行はなく、印章による押印と同視することはできない」と指摘し、これを無効としました。

文書作成者の特定性よりも、押印の慣行を重視した内容です。

皆さん、ご自身で遺言書を書かれる場合は、様々な要件がありますので、ぜひご注意ください。

 

 

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