【コラム】:遺留分の事前放棄

2014-11-07

相続において、遺言があっても最低限主張することのできる相続分が、「遺留分」というものです。(欠格事由や廃除など主張が認められない相続人もいます)

ただし、兄弟姉妹にはそもそも遺留分はありません。

この遺留分は、相続が開始する前に、前もって放棄する(又は放棄してもらう)ことはできるでしょうか。

このままではもめそうだから、今のうち長女には・・・円贈与するから、遺留分は主張しないで欲しい。と考えた場合、自然にそのままで遺留分が放棄される訳ではありません。

事前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。しかし、実際、誰も裁判所の許可を求めてまで、わざわざ遺留分を放棄しようとはしませんよね。

制度としては存在しますが、現実的には前もって遺留分を放棄してもらうのは困難だ、とお考えいただいたほうが良いと思います。

 

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