【コラム】:相続人ではないけど、相続人と同一?!
2014-06-18
第三者でも、遺言により相続人と同一の権利義務を有する人がいます。
例えば、
「私の全財産のうち3分の1をAに遺贈する」遺言があるとします。
遺贈とは、遺言により誰かに贈与することです。この場合、3分の1の割合で遺贈する財産が特定されていないため、Aさんは「包括受遺者」となります。
この包括受遺者こそ、相続人と同一の権利義務を有することになります。
ところが、喜んでばかりはいられません。相続人と同一ということは、財産にマイナスの財産があれば、それももらってしまうことになってしまいます。
その場合、包括受遺者になっても、相続人と同様に家庭裁判所へ放棄の手続きをすることができます。
遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。
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