【ブログ】:行政書士業務

2019-09-02

市区町村役場、都道府県庁、公証役場、保健所、出入国在留管理庁、法務局、警察署、陸運局、税務署、文化庁

さて、これらの役所で行政書士が関わるものはどれでしょう??

正解は、「全部」です。しかも、これらは一部に過ぎません。
これだけ幅広い分野を担っているからこそ、まさに行政書士は身近な街の法律家として、皆様のお役に立つことができる国家資格者であると言えます。

日常の問題から行政手続きまで、お悩みの方はぜひご相談ください。

※法務局は登記を除く。税務署は税理士法51条の2の書類が対象。
その他、特段に定めのある場合は対象外。

 

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