【コラム】:クーリングオフの活用について

2014-06-11

クーリングオフができる取引とその期間は次のとおりです。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

あれ?! と思われるかもしれませんが、通信販売はクーリングオフ制度対象外取引です。

※クーリングオフ期間が過ぎても、契約書に不備があったり、嘘や脅迫行為があったなど、契約解除ができる場合があります。

 

 

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