【お知らせ】:消滅時効が変わります

2019-06-04

「消滅時効」とは、権利を持っていても長期間行使しなければ、その権利がなくなるというものです。

人に何かをしてもらう権利のことを債権といいますが、債権の時効期間は10年とされています。

いつから10年かというと、権利を行使できるときからです。

改正民法では、この債権の時効期間を
「権利を行使できることを知ったときから5年」と
「権利を行使できるときから10年」のどちらか早い方としました

お金の貸し借りなどの契約によって生じる債権の場合で、特に返済期限を定めていない場合には、契約を結んだときに権利を行使できる時期を知っているため、
「権利を行使できることを知ったときから5年」が適用されることになります。

※上記は原則であり、裁判などによる時効の中断や、その他天災による例外などには触れておりません。

 

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