Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:家賃・売掛金回収は内容証明!!

2016-07-05

内容証明のご相談で、やはり多いのは「滞納家賃」「売掛金」の請求です。

家賃の場合、まだ滞納が2か月位だからいいや、と放置してしまうオーナーさんがいらっしゃいます。これは、かなりの確率で最悪の結果につながります。

賃貸借契約の場合、原則お互いの信頼関係が崩れた場合に退去を求めることができます。入居者には居住権がありますから、そうやすやすと退去を求めることは難しいです。しかし、だからこそ滞納が始まった入居者に対しては、毅然と信頼関係が崩れることも念頭に入れ、確たる書面で順序立てて契約解除、滞納家賃の回収、退去してもらう段取りが必要となります。

しかし、現実は滞納を放置し続け、滞納家賃を回収するどころか、退去のためオーナー側が引っ越し費用を用意するという事態になることもしばしば。

だからこそ、法的書面で早めの対処が重要になります。

また、売掛金の場合、電話をかけるたびに来月には払うから、など先方がうやむやな回答をし続け、時効を迎えてしまう場合もあります。

当事務所は、電子内容証明に対応しており、至急のご依頼も柔軟にお受けできます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

【コラム】:遺言公正証書

2016-04-26

この度、遺言を公正証書にするために必要な手続きをお手伝いさせていただきました。

諸事情から、至急遺言書を作成するケースであったため、最善かつ的確であることはもとより、最短であることも求められましたが、無事に本番を迎え公正証書作成の証人も務めさせていただきました。

ご依頼者様の言葉の中に「遺言書を作ったのがきっかけで、財産を把握できたことが良かった」とのフレーズがありました。

まさに、そこが肝なのです。遺言のメリットとしてご本人の意思を反映させ、争いのない相続の準備をすることだけではなく、散逸しているご自身の財産を把握し整理することができる「きっかけ」になります。

ほっとされたご依頼者様の笑顔を拝見し、私も達成感とともにほっとすることができました。

【コラム】:数字でみる相続問題

2016-01-25

当事務所が力を入れている業務の一つとして、「相続」があります。

ほとんどの方が経験する相続、だからこそ問題化しやすい相続。

ご参考までに次のような統計がありますので、ご紹介いたします。

平成26年、家庭裁判所が扱った遺産分割事件は1万2500件を超えます。つまり、その数だけ調停や裁判沙汰になっているということです。一方、トラブルにならないよう遺言書を公正証書で作成する件数も年々増加しており、いまでは年間10万件を突破しています。

これは、決してドラマではありません「現実」です。

もう始まっています。相続をトラブルにしないための方法を探し実践する時代。

さあ、いまこそ不安を安心に!!あなたのお悩みを親身になってお受けいたします。

遺言書作成から相続手続きまで、ぜひエスポワール法務事務所におまかせください。

【コラム】:相続による事業承継

2015-04-30

とある会社様の諸手続きを終え、一息つくことができたため日記を更新します。

今回のご依頼は、「一人親方の相続手続き」でした。

その会社様は、社長兼資格者(いわゆる一人親方)が急死され、そのまま廃業ではなく事業を継続するとのご希望でしたので、各種手続きを一斉に始めなければ時間的、経営的に損失を生じかねない状態でした。役員不在を解消し、誰が株式を承継して経営権を取得するのか、同時に、資格者の手配と営業をするための業法上の変更申請・届出は何種類にも渡りました。

全てを超特急で進め、どうにか営業上のリスクは回避し、安定した状態にもっていくことができましたが、「一人親方」のメリット・デメリットを目の当たりにし、私自身にとっても貴重な経験をさせていただきました。

引き続き、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

【コラム】:会社を放置していたら強制解散?!

2015-04-06

昨年12月、全国の法務局が平成14年10月から5年以上登記のない株式会社について、整理作業を行いました。

平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年経過し、平成26年12月2日までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は、12月3日付けで解散したものとみなされ、法務局により職権解散の登記がなされたのです。

しかし、解散の登記がされた株式会社は、解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議により会社を継続すること(解散会社を解散前の状態に戻し、営業活動ができるようにすること)ができます。

会社の復活には、清算人選任や株主総会議事録、取締役会議事録等が必要です。

該当される経営者の方で、会社の継続をご希望の方はお早めにご相談ください。

【コラム】:年度を振り返る(特に相続税)

2015-03-31

あっという間に、3月31日です。

連日のぽかぽか陽気と満開の桜など、各所で春の賑わいを感じることができます。私の好きな中野区の紅葉山公園も桜が綺麗に咲いています。

さて、年度を振り返るにあたり、皆さんのイメージとして「物価が上がった」「税金が上がった」などがあると思います。

中でも、1年前の消費税増税に続き、今年1月から相続税課税対象者が増加しました。税金を控除される枠が大幅に縮小したのです。

[基礎控除額]
改 正 前    ・・・5000万円+1000万円×法定相続人の数

                ⇓

平成27年1月以降・・・3000万円+600万円×法定相続人の数

[税率区分]
6段階から8段階になり、最高税率が55%に引き上げられました。

これは、大変大きな出来事です。ぜひ、余裕をもった相続税対策をお勧めします。

 

【コラム】:内容証明郵便

2015-03-19

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれるものです。
① 手紙を出したこと
② 手紙を出した日付
③ 手紙の内容

これらを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。内容証明郵便には、証拠力を得る効果があります。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。

(例) 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合

しかし、あくまで内容証明とは、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかは証明しません。また、内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。

内容証明の作成は、電子内容証明対応の当事務所へおまかせ下さい。

【コラム】:遺言書についてクイズです

2014-12-08

自筆遺言とは、遺言者が全文を自書し、押印することにより作成する遺言書のことです。遺言は、法的に有効な書き方でなければならないのは、皆さんご存じだと思います。

では、次の場合はどのように判断されるでしょうか。

「氏名を、氏または名のどちらかのみ記載」

「氏名を通称、ペンネームで記載」

「日付を、平成26年の自分の誕生日と記載」

「押印の代わりに指印した」

これらは、有効とされています。しかし、裁判の上で有効と判断されたものなので、例外的に有効とされた位置づけです。

やはり、氏名は戸籍のとおり書くなど、しっかりと誰もが有効と判断できる正式な書き方をされたほうが、紛争の予防としてお勧めします。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

 

【コラム】:身近な離婚問題

2014-11-17

先日、新宿にて友人達との食事会(という名の飲み会)で離婚の話題になったので、今日は離婚について少しお話しします。

今はほんとうに離婚が多いです。結婚した人の3組に1組が離婚し、その後、約束通りの子供の養育費を払わなくなる割合は7割にのぼる、との統計を見かけました。

一番の問題は、子供です。離婚は様々な理由があり、そのような結果に至りますが、一方で子供を育てる義務は残ります。

仮に、協議で様々な約束事を決めたのなら、それらを確たるものにするために、公正証書にすることを断然おすすめします。

さらに、公正証書に「強制執行認諾条項」を入れることにより、養育費が不払いになった場合、相手方の給与などを差し押さえることができます。

なりゆきで離婚するのではなく、専門家のアドバイスを受けながら協議を進めることをおすすめします。

【コラム】:遺留分の事前放棄

2014-11-07

相続において、遺言があっても最低限主張することのできる相続分が、「遺留分」というものです。(欠格事由や廃除など主張が認められない相続人もいます)

ただし、兄弟姉妹にはそもそも遺留分はありません。

この遺留分は、相続が開始する前に、前もって放棄する(又は放棄してもらう)ことはできるでしょうか。

このままではもめそうだから、今のうち長女には・・・円贈与するから、遺留分は主張しないで欲しい。と考えた場合、自然にそのままで遺留分が放棄される訳ではありません。

事前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。しかし、実際、誰も裁判所の許可を求めてまで、わざわざ遺留分を放棄しようとはしませんよね。

制度としては存在しますが、現実的には前もって遺留分を放棄してもらうのは困難だ、とお考えいただいたほうが良いと思います。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

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