遺言の種類について

 

自筆証書遺言

全文をご自身で手書きします。
パソコン、ワープロでの作成は無効です。

日付を記載し、署名捺印、封印をしてご自身で保管します。

メリット

・自分で書くため、費用がかからない。

・いつでも書き換えやすい。

デメリット

・自分で書くため、内容に不備があると無効となってしまう。
(日付、氏名、捺印漏れ、内容が不明瞭など)

・紛失、隠匿、改ざんの恐れがある。

・本当に本人が書いたものか争いになる恐れがある。

・家庭裁判所にて、遺言の検認手続きが必要。

公正証書遺言

公証人が遺言の内容に沿い公正証書として作成するため、最も確実な遺言方法です

証人2名、戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書、実印、印鑑証明書、本人確認書類などが必要です。

メリット

・内容の不備により無効となることがない。

・遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失、隠匿、改ざんの心配がない。

・家庭裁判所での遺言の検認手続きが不要。
そのため、すぐに遺言を執行することができる。

デメリット

・公証人費用がかかる(財産の大きさにより異なります)。

・証人が2名必要となる。
証人には、未成年、推定相続人(未来の相続人)及び受遺者(遺言により財産をもらう人)とそれぞれの配偶者並びに直系血族など、一定の利害関係者はなれません。

秘密証書遺言

遺言の内容を明かすことなく、遺言書の存在だけを公証役場に証明してもらいます。
あくまで「存在だけ」です。

代筆、パソコン、ワープロで作成可能ですが、署名は自筆です。

ただし、秘密証書遺言としては不備があり、自筆証書遺言として扱う場合に備え、自筆での作成をおすすめします。
なお、証人が必要です。

メリット

・遺言の内容を秘密にできる。

・偽造の恐れが少ない。

デメリット

・存在だけを証明してもらうため、せっかく作成しても内容に不備があると無効となってしまう。

・公証役場の費用がかかる。

・証人が2名必要(証人の要件は、公正証書遺言の場合と同じ)

・家庭裁判所での遺言の検認手続きが必要。

 

デメリットを最小限に

3つの遺言方法をご紹介しましたが、行政書士におまかせいただければ、法的に内容が無効とならないようサポートし、また、それぞれのデメリットを最小限に抑えるためのアドバイスをいたします。

特に、最も確実な方法として、公正証書遺言をあげましたが、文章の起案から面倒な書類の収集、公証人との事前打合わせは行政書士が行いますので、どうぞご安心ください。

 

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