遺言書作成について

「遺言」と聞いて、どことなく他人事のように感じる方が多いのではないでしょうか。

今はまだいいよ、まだ先の話だから、など思われる方にこそお伝えしたいのです。
私も含め、人のいざという時(最期の時)は明日かもしれない、明後日かもしれない。

だから、このまま何もしないと、相続でトラブルになる可能性が大きくなります。

これまでの経験上、ちゃんとハンコは押すから大丈夫だよ、と言っていた相続人が、いつまで経ってもハンコを押さない。
理由を尋ねると「そういえば、あの土地は自分にくれると父が言っていたから、もらう権利は自分にある」と主張し始めます。
この類のトラブルはとても多いです。
最初は協力すると言っていたはずなのに・・・。

想像してみてください。
あなたが亡くなり、遺産の分配を相続人同士で話し合う光景を。
あれほど仲の良かった子供達が、ハンコを押す押さないでもめる光景を。

遺言は、愛する家族へのメッセージであり、相続でのトラブルを避ける有効な手段です。

しかし、言葉だけでは逆にトラブルを招いてしまいます
「父がそう言っていたから。」
「母が病室で私にそう言ったのよ。」

だから、遺言は遺言書として、書面で残さなければその意味がほとんど薄れてしまうのです。

しかし、遺言書の書き方によっては、法的に無効となってしまうことがあります。

当事務所では、皆様のお考えをしっかり伺い、法的に有効な遺言書作成のサポートをいたします。
何よりも、愛する人達が相続によりもめることのないように。

 

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