遺言・相続のよくある質問
Q.自分で、役所に通い戸籍などを集めてみたけれど、そもそもこれで合っているの。
A.役所は、基本的に申告された通りに機械的にしか書類を発行しません。合っているとは限りません。
実際に弊所が経験し、解決した事案をご紹介します。
戸籍が無いもしくは欠落している。役所の記載ミスにより本籍が繋がっていない・続柄・生年月日がいつの間にか変わっている(役所は気づいていない)、
非課税である土地のため、何ら通知もなく気づいたら祖父名義の墓や私道が出てきた。
Q.遺言なんか残さなくても、後継ぎである長男が相続するのが当たり前でしょ。必要ないのでは。
A.このような誤解をされる方は、未だにいらっしゃいます。
昔の法律では、「家督相続」という規定があり、その家の長男が後継ぎになることで、相続手続きはおのずと長男名義に変えられました。
しかし、現在ではそのような制度は廃止となり、長男長女関係なく、子は子として相続人の一人としかみなしません。
Q.遺言で一部除外した子供がいる。遺留分という言葉を聞いたことがあるけれど、何か影響はあるの。
A.基本的に、遺言の内容が最優先されます。
ただし、民法では遺留分というものが認められており、これは相続人が最低限もらえる相続分です(父母、配偶者、子についてのみ)。
万が一、相手が遺留分を主張した場合は、遺言によってもこれを避けることはできません。
Q.遺言書を書こうと思うのだけど、息子や娘に相談しながら作ったほうがいいですよね。
A.ご相談されるか否かは自由です。
しかし、専門家としての意見は「しないほうがいい」です。
遺言は、あなたの意思であり、想いです。
近親者に相談すると十中八九、相談された側は、自分に財産を残して欲しい方向へ動きます。
それが、遺言を残すことすらためらうことに繋がる傾向があります。
Q.家族が亡くなり、役所への亡くなった届出はしたけれど、これだけでいいの。
A.いいえ、その他にも多くの手続きがございます。
例えば、不動産があれば相続登記を、自動車があれば名義変更を、事業をされているのであれば、役員変更や許認可先の役所へ届出も必要です。
相続税の申告が必要であれば税務署への申告、また、銀行口座や株式の名義変更なども必要となります。