弁護士、司法書士との違い

 

弁護士、司法書士と何が違うの??

弁護士、司法書士はそれぞれ弁護士法、司法書士法で明記された国家資格者であり、法律家です。
これは、行政書士も同じく行政書士法により明記された国家資格者です。

まず、行政書士の特徴としては、行政書士法第1条により、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う国家資格者です。
つまり、業務範囲が非常に広いので、皆様のご依頼に対し、「かゆいところにまで手が届く」幅広いリーガルサービスを提供することができます。

では、弁護士、司法書士とどこが違うのでしょうか。

弁護士は、ドラマでも頻繁に登場するように、抜群の知名度がありますよね。
裁判では、訴訟代理人として数多く活躍し、裁判以外にも業務範囲がとても広い。
ですが、やはり皆様がお気になさるのは「敷居の高さ」ではないでしょうか。
こんな質問をしたいけど弁護士事務所の扉をたたくのは、何か一歩引いてしまいがち、では。

しかし、ちょっとしたお悩み、各種手続きや問題が解決するのであれば、身近な法律家である行政書士に聞いてみることも、大きな選択肢の一つではないでしょうか。
重要なのは、「何士に相談するか」ではなく「問題が解決する」ことなのですから。

司法書士は、登記の専門家として数多くの先例を生み出し、活躍されています。
しかし、登記への視点を強くするあまり、例えば相続において作成する遺産分割協議書について、財産調査を不動産に重点を置き、不動産しか記載しない手法と取られる方をお見受けします。
それでは、果たしてあるべき遺産分割協議であったのでしょうか。

また、会社設立において、設立手続き後に必要な許認可を意識される方があまり多くないようにお見受けします。
もちろん、先生方皆様がそうであるということではありません。

行政書士は、他の法令で制限されている分野において業務とすることはできません。
しかし、逆に言うと制限されていない分野は業務範囲であるため、前述のとおり非常に幅広い業務を担っています。

「これは誰に相談したらいいのだろう。」
そのような時は、ぜひ行政書士におまかせください。
内容によっては、他の士業をご紹介することもできる「相談の窓口」と思っていただければ幸いです。

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