相続手続きについて
ご家族が亡くなった場合、何をどうすればよいのでしょう。
ここでは、必要な法律手続きの流れをご紹介します。
1.市区町村役場へ死亡届を提出(死亡を知ってから7日以内)
2.葬儀、初七日
3.遺言書があるかどうか確認
(自筆遺言、秘密遺言の場合、裁判所で遺言の検認手続きが必要)
4.遺産の調査(負の財産も含まれるのでご注意ください)
5.相続人の調査
6.相続を放棄するか、限定承認するか決断
(死亡を知ってから3ヵ月以内に裁判所へ申述)
7.亡くなった方の所得税の確定申告
(死亡を知ってから4ヵ月以内)
8.遺産の分割協議をし、遺産分割協議書を作成
9.協議書や遺言の内容にしたがい、不動産、銀行口座、株式など各種名義を変更
10.相続税を税務署へ申告(死亡を知ってから10ヵ月以内)
これは大まかな流れですが、実に多くの手続きが必要であることは一目瞭然ですね。
そこで、複雑な手続きをあなたに代わり行政書士が行います。
まず、相続人の調査ですが、例えば、養子縁組や離婚相手との間に子供がいたり、相続人の中に外国人がでてきたり。
ご自身での相続人調査は、相続人であるかどうか法律上の判断に迷われる場合が多々ございます。
スムーズに手続きが進むよう、行政書士が戸籍を収集し相続人を調査しますので、ご安心ください。
そして、遺産分割協議書ですが、法的に有効な書面を作成いたします。
作成のみならず、協議が滞りなく整うようアドバイスもいたします。
さらに、遺産分割協議書や遺言に基づき、銀行口座や株式、自動車の名義変更手続きなども代行いたします。
特に、銀行口座の凍結解除と名義変更は、当然ながら各銀行でも最初から戸籍を確認し、協議書や遺言書を確認します。
平均すると、一つの銀行で少なくとも一時間以上は時間を要します。
これを二、三カ所も渡り歩くとなれば一日がかりです。
多くの相続人の方は、お仕事をされていると思われますが、銀行や役所は平日しか窓口が開いていません。
また、事業主であれば、役員変更、許認可先の役所への届出なども行う必要があります。
このように、複雑で時間を要する手続きは専門家へご依頼されたほうが、結果的に効率が良いと言えます。
ぜひ、相続手続きは当事務所へご相談ください。
親身になってお応えいたします。
※すでに起こった紛争、相続登記、税申告など、事案に応じ弁護士・司法書士・税理士と連携いたします。