在留資格の種類と特徴

在留資格の種類について、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、27種類が定められています。

それぞれ、在留期間の長さやそもそも就労活動ができるのかどうか、種類により差異がありますので、ご注意ください。

就労活動ができる在留資格

資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館や領事館等の職員、
外国政府や国際機関から公用で派遣される者
及びそれらの家族
5年、3年、1年、3月、
30日、15日
教授 大学の教授や講師等 5年、3年、1年、3月
芸術 画家、作曲家、著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者やカメラマン
経営・
管理
企業の経営者、管理者等
法律・
会計業務
弁護士、公認会計士等
医療 医師、薬剤師、看護師等
研究 政府関係機関、企業の研究者等
教育 教育機関の語学教師等
技術 機械、情報工学の技術者等
人文知識・
国際業務
貿易業務の専門職、デザイナー、通訳等
企業内
転勤
外国の事業所からの転勤者
技能 外国料理の料理人、貴金属加工の職人、パイロット等
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月、
15日
技能実習 技能実習生 1年、
法務大臣が指定する期間

 

就労活動が認められない在留資格

資格 該当例 在留期間
文化活動 日本文化の研究等 3年、1年、6月、3月
短期滞在 観光客、親戚訪問者等 90日、30日、15日
留学 専門学校生、大学生等 4年3月、4年、3年3月、3年、
2年3月、2年、1年3月、1年、
6月、3月
研修 公的研修の参加者等 1年、6月、3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者と子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、
2年3月、2年、1年3月、1年、
6月、3月

 

就労活動が認められるかどうかは、それぞれの許可内容による在留資格

資格 該当例 在留期間
特定活動 ワーキングホリデーによる在留者、
外交官等の私的使用人等
5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月、
法務大臣が指定する期間

 

就労活動に制限のない在留資格

資格 該当例 在留期間
永住者 法務大臣から許可された特別永住者を除いた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、特別養子 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者及び日本で出生し
引き続き在留している子
5年、3年、1年、6月、
法務大臣が指定する期間
定住者 日本人、永住者等の配偶者の扶養を受ける子等 5年、3年、1年、6月、
法務大臣が指定する期間

 

 

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