【お知らせ】相続登記が義務化となりました

2024-04-01

本日、令和6年4月1日より相続登記が義務となりました。

「原則(例外あり)」
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割協議が成立した場合、協議が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

※令和6年4月1日より前の相続についても、義務の対象となりますのでご注意ください。

※これら義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課される場合があります

相続についてご不明な点は、当事務所へ遠慮なくご相談ください。

 

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