【お知らせ】:一時支援金制度が始まります
2021-03-03
本年3月8日より次のとおり事業者へ一時支援金が給付されます。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
【要件】
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
・支給額 法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
(中小企業庁HPより)
この制度を申請するに伴い、事前に登録確認機関によるチェックを受けなければなりません。
当事務所は、登録確認機関に登録しておりますので、お声がけいただければお手伝いさせていただきます。

相続・遺言、会社設立、許認可等は東京の「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東一円に対応。会社設立や遺言書作成、相続手続き、公正証書サポート、各種許認可申請、外国人の在留・帰化など幅広い業務に迅速かつ丁寧に対応いたします。初回相談は相続・遺言に限り1時間無料。
信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
←「【ブログ】:ご相談無料の取り組み(一部)」前の記事へ 次の記事へ「【お知らせ】:総額表示」→