【お知らせ】:一時支援金制度が始まります

2021-03-03

本年3月8日より次のとおり事業者へ一時支援金が給付されます。

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
【要件】
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること

・支給額 法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

(中小企業庁HPより)

この制度を申請するに伴い、事前に登録確認機関によるチェックを受けなければなりません。
当事務所は、登録確認機関に登録しておりますので、お声がけいただければお手伝いさせていただきます。

 

 

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