【お知らせ】:内容証明を活用しましょう

2017-04-05

年度が明け、4月に入りました。

3月決算の事業主様は結構多いのではないでしょうか。

そこで、改めて未収金や売掛金の多さに気付かれた方もいらっしゃると思います。

これら未収金や売掛金を「債権」と総称しますが、債権には時効があります。
時効により権利が消滅してしまっては、せっかくの労力が無になってしまい、商売が成り立ちませんよね。

そこで、債権の請求において内容証明を活用しましょう。時効を一時的に中断させたり、取引内容と債権を明示することにより、商取引の事実確認にもなります。

また、弊所では行政書士名を併記することができますので、専門家の関与を先方に伝えることにより回収効果も拡がります。

内容証明作成のご相談は、ぜひ弊所へおまかせ下さい。

 

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