2021年新規開業特例の対象となる申請希望者(2021年1月~3月に開業した事業者等)については、2021年1~3月の事業収入の具体的な確認も必要となるため、 同申請希望者の事前確認は事務局の登録確認機関でのみ行われます。
該当の方は、お間違えの無いようご注意ください。
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