【お知らせ】:法定相続情報証明制度
2017-05-23
平成29年5月29日から,全国の法務局において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
しかし、現在のところ法務局での登記手続きへの活用がメインとされているため、今後、金融機関での口座名義変更等でも活用されることとなれば、皆様のご負担は非常に軽減されることが予想されます。
相続のご相談は当事務所へ。中野区、杉並区、練馬区等、全国対応いたします。
(本文は、一部法務省より引用)
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