【お知らせ】:相続法が変わります

2019-03-18

民法が大改正され、40年ぶりに相続法も改正されました。
以下、簡単ではありますが改正点をお知らせします。

 

2019年1月13日施行済
「遺言書の形式」・・・自筆遺言は全て自筆でなければならなかったが、財産目録についてはパソコンで作ることができるようになった。(新民法968条)

 

2019年7月1日施行予定
「配偶者の権利拡大」・・・婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に自宅を贈与した場合、相続分には摘要されない。(新民法903条)

「預貯金がすぐ下ろせる」・・・各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち3分の1は、その権利を行使することができる。(新民法909条)

「遺産の使い込みを見逃さない」・・・遺産の分割前に財産が処分された場合も、それは分割時に遺産として存在するものとみなす。(新民法906条)

「登記の重要性」・・・遺言で相続しても、法定相続分を超える財産は、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。(新民法899条)

「介護者が報われる」・・・被相続人に対し無償で療養看護をした、被相続人の親族は、特別寄与料の支払いを請求することができる。(新民法1050条)

「最低限の取り分は金銭で」・・・遺留分の権利者は、遺産の受贈者に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できる。(新民法1042~1049条)

 

2020年4月1日施行予定
「配偶者居住権の新設」・・・配偶者は、被相続人の建物に居住していた場合、無償で使用する権利を取得する。(新民法1028~1036条)

 

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