【コラム】:会社を放置していたら強制解散?!

2015-04-06

昨年12月、全国の法務局が平成14年10月から5年以上登記のない株式会社について、整理作業を行いました。

平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年経過し、平成26年12月2日までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は、12月3日付けで解散したものとみなされ、法務局により職権解散の登記がなされたのです。

しかし、解散の登記がされた株式会社は、解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議により会社を継続すること(解散会社を解散前の状態に戻し、営業活動ができるようにすること)ができます。

会社の復活には、清算人選任や株主総会議事録、取締役会議事録等が必要です。

該当される経営者の方で、会社の継続をご希望の方はお早めにご相談ください。

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 行政書士エスポワール法務事務所 All Rights Reserved.