【コラム】:遺言書についてクイズです

2014-12-08

自筆遺言とは、遺言者が全文を自書し、押印することにより作成する遺言書のことです。遺言は、法的に有効な書き方でなければならないのは、皆さんご存じだと思います。

では、次の場合はどのように判断されるでしょうか。

「氏名を、氏または名のどちらかのみ記載」

「氏名を通称、ペンネームで記載」

「日付を、平成26年の自分の誕生日と記載」

「押印の代わりに指印した」

これらは、有効とされています。しかし、裁判の上で有効と判断されたものなので、例外的に有効とされた位置づけです。

やはり、氏名は戸籍のとおり書くなど、しっかりと誰もが有効と判断できる正式な書き方をされたほうが、紛争の予防としてお勧めします。

 

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