【ブログ】:契約書を作りましょう

2024-02-04

突然ですが、「口約束」だけで契約は有効となりますか?

正解は、原則として契約は有効です。

でも、言った言わないをどう証明しますか?

せっかくの合意内容で再度もめることの無いよう、きちんと契約書や合意書を
法律上有効な書面として作成しましょう。

当事務所では、不動産の賃貸借、お金の貸し借り、離婚協議、車両リースなど
様々な契約書作成をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

 

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