【ブログ】:相続手続き

2018-03-02

先日、弊所のお知らせをご覧いただいた方からお問合せがありました。
「相続の手続きをお願いしたいのだけれど、行政書士さんの業務なんですね?!」とのご質問でした。
一昔前であれば、建設業許可や運転免許センター、自動車の手続きを思い浮かべる方も多いのでは。

ところが、相続手続きは行政書士の主たる業務なのです。

昨今では、業務範囲も拡大を続け、許認可、相続から外国人まで幅広い分野で行政書士が活躍しております。

相続といえば行政書士。相続人調査、財産調査、遺産分割協議書作成などの中で、必要に応じ裁判手続きになれば弁護士、相続税申告が必要であれば税理士、不動産の名義変更であれば司法書士、といった具合で「複雑な手続きの交通整理をする」ことも行政書士に課された重要な任務なのです。

これは、弁護士?税理士?司法書士?社労士?など、お悩みの際はまず行政書士へご相談ください。さまざまなお悩み事に対し、的確な交通整理をさせていただきます。

 

中野区、杉並区、練馬区をはじめ全国対応!!
相続・遺言など日常のお悩みや行政手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。

 

 

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