【ブログ】:行政書士と情報保護
2023-11-11
行政書士は、行政書士法で定められた街の法律家です。
ということは、法律でその責任の重大性も定められております。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士法 第22条
第12条に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
当事務所では、業務上知り得た情報につきまして、徹底して管理保護をいたします。
どうぞ、安心してご依頼くださいませ。

相続・遺言、会社設立、許認可等は東京の「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東一円に対応。会社設立や遺言書作成、相続手続き、公正証書サポート、各種許認可申請、外国人の在留・帰化など幅広い業務に迅速かつ丁寧に対応いたします。初回相談は相続・遺言に限り1時間無料。
信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
←「【お知らせ】】:行政書士制度広報月間」前の記事へ 次の記事へ「【ブログ】:今年も一ヵ月を切りました」→