【ブログ】:行政書士業務
2019-09-02
市区町村役場、都道府県庁、公証役場、保健所、出入国在留管理庁、法務局、警察署、陸運局、税務署、文化庁
さて、これらの役所で行政書士が関わるものはどれでしょう??
正解は、「全部」です。しかも、これらは一部に過ぎません。
これだけ幅広い分野を担っているからこそ、まさに行政書士は身近な街の法律家として、皆様のお役に立つことができる国家資格者であると言えます。
日常の問題から行政手続きまで、お悩みの方はぜひご相談ください。
※法務局は登記を除く。税務署は税理士法51条の2の書類が対象。
その他、特段に定めのある場合は対象外。
←「【ブログ】:暑中お見舞い申し上げます」前の記事へ 次の記事へ「【ブログ】:終活の勧め」→