【ブログ】:遺言書を残す意味
2018-04-15
遺言は「相続」を「争族」にしないための予防的行為であり、家族に対する責任でもあります。
そして、弊所ホームページにも記載しておりますが、遺言をすることを家族(推定相続人といいます)に相談すべきか、と質問されたのなら私は即答いたします。「遺言は、あなたの意思であり家族の顔色をうかがっていては前に進みません」と。
しかし、そうではないケースも実際あります。
とある遺言者ご本人が、遺言公正証書を作成することを強く決心され、ご子息様にその旨を伝えるとのこと。
私は、推定相続人に対し内容を示すのは拙速であり、お薦めしないとお伝えしましたが、遺言者ご本人は話してしまったそうです。
内容を知った子の一人は、「遺言なんか必要ない」と憤慨し始めたそうで、遺言者ご本人は結局遺言を残すこと自体を諦めてしまいました。
人は「欲望」との戦いです。つまり、内容を公表することで欲望を増長し、余計に争いを招きかねません。
その点につき、専門家の意見をぜひ受け止めて頂きたいと思う事例でした。
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相続・遺言など日常のお悩みや行政手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。
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