【コラム】:それは、相続財産ではありません
2014-07-04
遺産分割協議や、遺言の際の財産目録作成時に話題となる「生命保険金」について。
すでに、生命保険金の受取人が定まっている場合は、その生命保険金は相続財産から除外されます。ですから、相続人の誰かが「保険金があったはずだが、その分も自分がもらう」と主張することはできません。そもそも、相続財産ではないのですから。しかし、受取人が定まっていない生命保険金については、相続財産に入ります。
いずれにしても、トラブルを避けるため、名義関係はしっかり整理しておかれたほうがいいでしょう。
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