【コラム】:内容証明郵便
2015-03-19
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれるものです。
① 手紙を出したこと
② 手紙を出した日付
③ 手紙の内容
これらを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。内容証明郵便には、証拠力を得る効果があります。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。
(例) 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合
しかし、あくまで内容証明とは、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかは証明しません。また、内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。
内容証明の作成は、電子内容証明対応の当事務所へおまかせ下さい。

相続・遺言、会社設立、許認可等は「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東をはじめ、全国の対応も可能。
相続手続き、遺言書作成、公正証書サポート、会社設立、各種許認可申請など幅広い業務に迅速かつ丁寧に対応いたします。相続・遺言関連は初回1時間相談無料。
信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
←「【ブログ】:3.11 あの日」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:年度を振り返る(特に相続税)」→