【ブログ】:遺言必須の方々
2024-11-17
次に該当する方々は、遺言書の作成を強くお勧めします。
むしろ、必須です!!
①「お子さんがいない方」
②「内縁の配偶者など、相続人以外に財産をあげたい方」
③「先妻との間に、お子さんがいる方」
①について、配偶者とあなたのご兄弟とで遺産分割協議をする必要があります。
橋渡し役であったあなたが亡くなり、ご兄弟全員がもろ手を挙げて配偶者のために印鑑を押すでしょうか?
私の経験上、揉めるケースが多いです。
②について、相続人以外に財産をあげる場合、遺言がなければそもそも不可能です。
③について、お子さん同士が疎遠である可能性が非常に高く、こちらも経験上、大概揉めます。
遺言書の作成をお考えの方は、どうぞ当事務所へご相談ください。
初回相談料は一時間無料、遠慮は損ですよ!

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