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【ブログ】:被災地と行政書士

2016-09-13

毎週のように台風が発生し、日本列島各地に災害をもたらしています。

恵みの雨も、度を超えると災害になってしまいます。

被災地の皆様におかれましては、不自由かつ不安な生活を強いられていることとお察しします。

行政書士会では、暮らしの相談から罹災証明書の発行に関する相談等お受けしております。

どうぞ、最寄りの行政書士会へご相談下さい。

【ブログ】:中野区役所で相談員を務めました

2016-08-19

中野区役所にて相談員を務めました。

区役所が事前に予約を受付け、かつ相談時間がお一人30分と決まっています。時間がもっとあればお伝えしたいことがまだまだあったのに、という方もいらっしゃいました。

通常、どの相談会も相続関係が多いですが、今回は全てバラバラの分野のご相談でしたので、私自身も貴重な体験を積むことができました。

行政書士は、暮らしにおける書類の専門家です。相続や遺言から各種許認可、契約書や外国人関連と、書ききれないくらいの幅広い分野が行政書士の業務範囲となっています。

暮らしの中でお悩みの際は、街の法律家、行政書士が皆様のご相談をお受けします。

【コラム】:家賃・売掛金回収は内容証明!!

2016-07-05

内容証明のご相談で、やはり多いのは「滞納家賃」「売掛金」の請求です。

家賃の場合、まだ滞納が2か月位だからいいや、と放置してしまうオーナーさんがいらっしゃいます。これは、かなりの確率で最悪の結果につながります。

賃貸借契約の場合、原則お互いの信頼関係が崩れた場合に退去を求めることができます。入居者には居住権がありますから、そうやすやすと退去を求めることは難しいです。しかし、だからこそ滞納が始まった入居者に対しては、毅然と信頼関係が崩れることも念頭に入れ、確たる書面で順序立てて契約解除、滞納家賃の回収、退去してもらう段取りが必要となります。

しかし、現実は滞納を放置し続け、滞納家賃を回収するどころか、退去のためオーナー側が引っ越し費用を用意するという事態になることもしばしば。

だからこそ、法的書面で早めの対処が重要になります。

また、売掛金の場合、電話をかけるたびに来月には払うから、など先方がうやむやな回答をし続け、時効を迎えてしまう場合もあります。

当事務所は、電子内容証明に対応しており、至急のご依頼も柔軟にお受けできます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

【お知らせ】:毎週火曜のラジオ放送

2016-06-13

東京都行政書士会では、毎週火曜日、午後6時30分から10分間、レインボータウンFM(79.2MHz)にてラジオ番組「教えて行政書士さん」を放送しております。

番組では、様々な分野にて活躍中の行政書士が出演し、番組パーソナリティと一緒に、行政書士業務の紹介や行政書士会のイベント告知などを行っています。

業務の範囲が非常に広い行政書士。だからこそ、身近な分野まで皆様のお手伝いをすることができます。

ぜひ、ラジオ番組「教えて行政書士さん」を聴かれてみてはいかがでしょうか。

【お知らせ】:花押を記した遺言書は無効

2016-06-06

この度、花押(かおう)を押印の代わりに記した遺言書は「無効」との判断が、最高裁判所にて初めてなされました。

今回争われた遺言書は、2003年に亡くなった沖縄県の男性のもので、署名の下に花押が書かれていました。花押とは、戦国武将が用いていた手書きのサインですが、1、2審はこれを有効と判断しました。

しかし、最高裁は自分で遺言書を書く場合には、「署名押印することで完結させる慣行がわが国にはある」と説明。その上で「花押を書く慣行はなく、印章による押印と同視することはできない」と指摘し、これを無効としました。

文書作成者の特定性よりも、押印の慣行を重視した内容です。

皆さん、ご自身で遺言書を書かれる場合は、様々な要件がありますので、ぜひご注意ください。

 

【お知らせ】:旅館業法施行令の改正

2016-05-30

平成28年4月1日より「旅館業法施行令の一部を改正する政令」が施行されましたので、お知らせいたします。

「簡易宿所」の要件である客室面積基準について、宿泊者数が10人未満の場合には宿泊者数に応じた客室面積基準とする条件緩和がなされることとなりました。「民泊サービス」を行う小規模施設は「簡易宿所」の許可が必要です。

「民泊サービス」に係る「簡易宿所」を含む旅館業の許可申請は行政書士の専管業務ですので、「民泊サービス」については、専門家である行政書士にご相談ください!

※日行連HPより抜粋

【コラム】:遺言公正証書

2016-04-26

この度、遺言を公正証書にするために必要な手続きをお手伝いさせていただきました。

諸事情から、至急遺言書を作成するケースであったため、最善かつ的確であることはもとより、最短であることも求められましたが、無事に本番を迎え公正証書作成の証人も務めさせていただきました。

ご依頼者様の言葉の中に「遺言書を作ったのがきっかけで、財産を把握できたことが良かった」とのフレーズがありました。

まさに、そこが肝なのです。遺言のメリットとしてご本人の意思を反映させ、争いのない相続の準備をすることだけではなく、散逸しているご自身の財産を把握し整理することができる「きっかけ」になります。

ほっとされたご依頼者様の笑顔を拝見し、私も達成感とともにほっとすることができました。

【お知らせ】:震災からの復興

2016-03-11

東日本大震災から5年が経ちました。

日本行政書士会連合会では、復興の相談窓口を開設しております。

「日行連被災者相談センター福島事務所」

http://www.gyosei.or.jp/news/topics/tn-20151125.html

相談内容
各種行政手続きや私人間の権利義務問題について相談をお受けします。
例えば、
1) 東京電力㈱に対する損害賠償請求書作成に関すること
2) 被災賃貸物件に係る権利義務に関すること
3) 相続に関すること
4) 外国人の在留関係
一時帰国の再入国手続、勤務先廃業に係る在留資格変更など
5) 自動車登録関係
被災自動車の抹消登録、新規取得のための新車新規登録など
6) 住民票、戸籍に関すること

など、被災された方々の支援を行っております。(一部、日行連HPより抜粋)

【お知らせ】:リンクを設定しました

2016-02-10

この度、当ホームページ上にリンクボタンを設定しました。

リンク先は、官公署や行政書士会、介護施設の情報提供会社様などです。

現代は、まさに情報化社会の真っ只中。

当事務所としましても、皆様のお役に立てるよう情報提供のツールの改良、改善

をより一層進めてまいります。

【コラム】:数字でみる相続問題

2016-01-25

当事務所が力を入れている業務の一つとして、「相続」があります。

ほとんどの方が経験する相続、だからこそ問題化しやすい相続。

ご参考までに次のような統計がありますので、ご紹介いたします。

平成26年、家庭裁判所が扱った遺産分割事件は1万2500件を超えます。つまり、その数だけ調停や裁判沙汰になっているということです。一方、トラブルにならないよう遺言書を公正証書で作成する件数も年々増加しており、いまでは年間10万件を突破しています。

これは、決してドラマではありません「現実」です。

もう始まっています。相続をトラブルにしないための方法を探し実践する時代。

さあ、いまこそ不安を安心に!!あなたのお悩みを親身になってお受けいたします。

遺言書作成から相続手続きまで、ぜひエスポワール法務事務所におまかせください。

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