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【コラム】:相続人になれるかな?!

2014-09-04

相続が開始し、相続人を特定する際のパターンとして、

「配偶者のみ」「配偶者と子」「配偶者と直系尊属」「配偶者と兄弟姉妹」「直系尊属のみ」「子のみ」「兄弟姉妹のみ」「相続人が誰もいない」

場合が考えられます。

では、胎児はどうでしょうか。

民法では、胎児は相続について既に生まれたものとみなされます。しかし、生きて生まれなかった(死産)の場合はみなされません。

よって、生きて生まれた場合は、相続権が赤ちゃんにも存続することとなります。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【ブログ】:週明けと9月突入

2014-09-01

東京は、連日曇り時々雨の空模様。気温も落ち着き、秋の足音が聞こえてきます。

さて、今日は週明け9月1日です。私の週明けといえば事務所へ出勤し、まずは開業祝いで頂いた観葉植物への水やりで始まります。週に一度の水やりが適量の植物なので、そのリズムになっています。

この植物にはお世話になっていて、目が疲れたり、考え事で頭が煮詰まった時は、あえて植物に目をやり癒してもらいます。いつも有難う!!

次に、FMラジオをつけ郵便物のチェックをします。無音状態はあまり好きではないので、当事務所は、FMの音楽が流れています。

こうして一週間が始まります。

9月に入り、名刺のデザインを新たに変えました。今週もがんばりますよ!!

【ブログ】:印鑑の秘密

2014-08-26

行政書士に限らず、弁護士や司法書士などはその資格者たる実印を皆もっていることをご存知でしょうか。

これを言ってしまったら、秘密も何もありませんが、資格登録をしたら必ず所属会へ実印(これを職印といいます)を作成、登録する義務があります。

そして、私が登録する時、この職印は必ず角印でなければなりませんでした。私としては、丸印だと押しづらいので角印で助かりますが・・・

職域が法律で守られている反面、様々な約束事項が多いのも国家資格の特徴です。

 

【ブログ】:残暑お見舞い申し上げます

2014-08-20

東京は、まだまだ暑い日が続いています。

今日の中野区ですが、最高気温35℃だそうです。もはや体温と同じ温度・・・

暑い時こそ、水分と食事を大切にしなければなりません。

皆様も、暑さに負けず体調には十分ご注意くださいね。

ちなみに、私は「ビールに氷を入れて飲む」ことが夏を過ごす上で至福のひとときです!!

【コラム】:行政書士の業務分野が拡がります

2014-08-15

このたび、「行政書士法の一部を改正する法律案」について、第186回国会(常会)における衆議院本会議(6月13日開催)及び参議院本会議(6月20日開催)にて、両院とも全会一致による可決を経て成立し、6月27日に公布されました。

改正法の施行は、公布の日から6か月後とされています。

この改正により、行政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修了した特定行政書士に付与されることとなりました。官公署に提出する書類等の作成・提出を行うことを業とし、行政に関する手続を熟知する行政書士が、行政不服申立てまで一貫して 取り扱えることになります。

あらたに設けられる特定行政書士制度における研修等が、どのようなものになるのか楽しみです。

※一部「日本行政書士会連合会」ホームページより抜粋。

【お知らせ】:お盆も営業します

2014-08-11

お盆期間も、カレンダー通り営業いたします。

【ブログ】:行政書士による無料相談会

2014-08-06

先日、中野区某所にて行政書士による相談会の相談員を務めました。

ご相談にいらっしゃった方のお力になれたのなら幸いです。

また、相談を受けることで、私自身も勉強になりました。

相談会は定期的に開催されますので、詳しくは「行政書士会中野支部」のホームページをご覧ください。

【ブログ】:夏祭り

2014-07-31

事務所の近くの商店街で、夏祭りの準備が進んでいます。提灯を飾り、祭り当日は歩行者天国となり、多くの屋台がでるようです。

夏祭りには、独特の何とも言えない風情がありますよね。これは、体感してこそ知ることのできる季節の風物詩です。

私の故郷でも、大好きな祭りがまもなく始まります。

夜空を焦がす眩い明かりと、跳人の躍動、地響きのような太鼓の音。北国の夏といえば「ねぶた祭り」です。

残念ながら仕事のため、帰省することはできませんが、目を閉じるとあの賑やかな光景が目に浮かびます。

【コラム】:許可が必要な土地の売買

2014-07-28

土地を売買するにあたり、許可が必要な場合として代表的なのは、やはり「農地」でしょう。

農地法に基づく許可が必要です。これは、競売にて農地を競落する場合であっても必要です。

農地法3条許可・・・農地の所有者の変動だけを許可します。

〃 4条許可・・・所有者は変わらず、農地を農地以外の用途に使用したい場合の許可です。(例えば農地から宅地へ変更)

〃 5条許可・・・所有者および農地の用途も変える場合の許可です。

農地以外の用途に使用する許可が下りたら、登記簿の地目を変更する必要がありますのでご注意ください。

【ブログ】:支部の懇親会

2014-07-24

昨日は、中野支部主催の研修及び懇親会がありました。

諸先輩方から、貴重なアドバイスをいただき大変有意義な会でした。

初めてお会いする先生が多いので、あえて失礼のない程度にテンションを高めにして参加したのですが、若干、調子に乗り泡盛を飲み過ぎたかもしれません。
そこは、大目に見ていただければ幸いです。

いただいたアドバイスを実践すべく、頑張ります!!

なお、今日は地元で全国高校野球選手権の地区大会決勝戦がありました。私の母校が決勝まで進んでいたのです。

あと1勝で甲子園でしたが、惜しくも敗れてしまいました。しかし、全力で立ち向かった後輩達には心から拍手を送りたいです。

よく頑張った!青高生!!

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