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【ブログ】:遺言必須の方々
次に該当する方々は、遺言書の作成を強くお勧めします。
むしろ、必須です!!
①「お子さんがいない方」
②「内縁の配偶者など、相続人以外に財産をあげたい方」
③「先妻との間に、お子さんがいる方」
①について、配偶者とあなたのご兄弟とで遺産分割協議をする必要があります。
橋渡し役であったあなたが亡くなり、ご兄弟全員がもろ手を挙げて配偶者のために印鑑を押すでしょうか?
私の経験上、揉めるケースが多いです。
②について、相続人以外に財産をあげる場合、遺言がなければそもそも不可能です。
③について、お子さん同士が疎遠である可能性が非常に高く、こちらも経験上、大概揉めます。
遺言書の作成をお考えの方は、どうぞ当事務所へご相談ください。
初回相談料は一時間無料、遠慮は損ですよ!
【ブログ】:相談員を務めました
先日、中野区と行政書士会中野支部共催の相談会にて相談員を務めました。
相続・遺言、会社設立、営業許可、外国人関連、契約書作成等、行政書士の分野は実に広く定義されています。
悩んでないでまず相談、「そうだ、行政書士に聞こう!」
役所の手続きや暮らしのお困り事は、行政書士におまかせください。
【ブログ】:行政書士業務の範囲
市区町村役場、都道府県庁、公証役場、保健所、警察署、法務局、陸運局、出入国在留管理庁、税務署、文化庁
さて、これらの役所で行政書士が関わるものはどれでしょう??
正解は、「全部」です。しかも、これらは一部に過ぎません。
これだけ幅広い分野を担っているからこそ、まさに行政書士は身近な街の法律家として、皆様のお役に立つことができる国家資格者であると言えます。
日常の問題から行政手続きまで、お悩みの方はぜひご相談ください。
※法律により、別に定めのある場合は除きます。
【ブログ】:残暑お見舞い申し上げます
日頃はひとかたならぬお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。
昼夜を問わず、いまだ厳しい暑さが続いております。
秋暑のみぎり、皆様のご健勝を心より祈念申し上げます。
【ブログ】:暑中お見舞い申し上げます
いつも格別のお引き立てにあずかり、誠にありがとうございます。
連日の酷暑ですが、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
今後共なお一層、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。
【ブログ】:相談員を務めました
先日、行政書士会中野支部主催の「遺言と相続」についての講演及び相談会において、相談員として参加いたしました。
第1部の公証人による講演と、第2部の相談会とも、それぞれ大変多くの方が参加されていらっしゃいました。
主に遺言についてのご相談でしたが、自筆遺言と公正証書遺言の違いや、最近の法律がどう変わったかなど、多くのご質問をいただきました。少しでも皆様のお力になれたのなら幸いです。
当事務所では、「相続、遺言は相談料1時間無料」でお受けしております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
【ブログ】:契約書を作りましょう
突然ですが、「口約束」だけで契約は有効となりますか?
正解は、原則として契約は有効です。
でも、言った言わないをどう証明しますか?
せっかくの合意内容で再度もめることの無いよう、きちんと契約書や合意書を
法律上有効な書面として作成しましょう。
当事務所では、不動産の賃貸借、お金の貸し借り、離婚協議、車両リースなど
様々な契約書作成をお受けしております。
お気軽にご相談ください。
【ブログ】:今年も一ヵ月を切りました
気づけば早くも師走です。
日ごと寒さが増す季節ですので、体調管理には十分ご留意ください。
ところで、皆さんは相続、遺言、会社の手続きなど「何かひっかかる、不安である」ことはございませんか?
今年のお悩みは、今年中に解決しましょう。
中野区、杉並区、練馬区をはじめ全国対応いたします!! ご相談は、ぜひお気軽にエスポワール法務事務所へ。
【ブログ】:行政書士と情報保護
行政書士は、行政書士法で定められた街の法律家です。
ということは、法律でその責任の重大性も定められております。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士法 第22条
第12条に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
当事務所では、業務上知り得た情報につきまして、徹底して管理保護をいたします。
どうぞ、安心してご依頼くださいませ。
【ブログ】:残暑お見舞い申し上げます
日頃はひとかたならぬお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。
朝夕はいくぶんしのぎやすくなったとはいえ、
日中はいまだ厳しい暑さが続いております。
秋暑のみぎり、皆様のご健勝を心より祈念申し上げます。