会社の種類と特徴について

「会社」とは、実は総称であり大きく「株式会社」と「持分会社」に分かれます。

さらに持分会社は、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」に分かれます。

それでは、各会社の特徴をご紹介しましょう。

株式会社

最も多い会社形態です。
1名から設立可能。

旧商法では、資本金が1,000万円以上なければ設立することができませんでした。
しかし、現在の会社法では、1円からでも設立することができます(ただし、銀行などから融資を受ける際の信用度からすると、資本金1円は現実的ではありません)。

また、株式会社は株式を発行して、株主は株式を所有し事実上の会社のオーナーとなるため、位置づけは代表取締役よりも株主が上位となります。
株主は、直接業務を取り仕切るのではなく、株主の意向に沿って役員等が業務を行います。
所有と経営の分離という表現がありますね。
これは、大企業に多く見られます。

そして、株式会社が多い理由として、やはり信用度の高さではないでしょうか。
運営母体が会社であったほうがイメージとして安心できる。
これは株式会社だけではなく、他の会社形態にも当てはまると思いますが、やはり数の多さと親近感から、圧倒的に株式会社が選ばれているのが現状です。

合同会社

有限会社に代わり、現在の会社法により新しく認められた会社形態です。
1名から設立可能。

株式会社と違い、持分会社である合同、合資、合名会社は株式を発行せず、いわば社員全員が会社の所有者です。
つまり、所有と経営が一緒となります。
全員が所有者ですから、意思決定が早く、また、合同会社の社員は会社が倒産した場合でも、出資の範囲でしか責任を負いません(間接有限責任)。

さらに、定款の作成義務はありますが、公証人による定款の認証は必要とせず、登記の登録免許税も6万円と安いため、株式会社よりも設立コストの低さが特徴的です。

しかし、新しい会社形態であるため、知名度は非常に低く、株式会社に比べどうしても見劣りしてしまうイメージはぬぐえません。

合資会社、合名会社

いずれも昔からある、小規模な会社として定着してきた会社形態です。
合資会社は、2名以上から設立可能。

会社の負債について、債権者に対し会社財産では支払いきれない負債を、自分の財産から支払う無制限の責任を負う社員(無限責任社員)と、出資金の範囲を超えて負債が残る場合に債権者から直接請求を受ける社員(直接有限責任社員)が各1名ずつ必要です。

一方、合名会社は、1名以上の社員(無限責任社員)から設立可能。その負うべき責任は前述のとおりです。

合資、合名も、会社への出資は金銭ではなく労務での提供が認められるなど、設立手続きが簡便です。

しかし、会社の負債おいて債権者に対する責任の重さが特徴的です。
現在では、会社法による資本金制限の撤廃、合同会社という新しい会社の誕生などにより、これから新たに合資、合名会社を設立するケースは非常に少なくなっています。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 行政書士エスポワール法務事務所 All Rights Reserved.