建設業許可申請について
建設業とは、建設工事の完成を請負う業務をいいます。
そして、請負う工事の規模により、建設業の許可を知事または大臣に申請しなければならない事業主と、許可が不要な事業主に分かれます。
事業主は法人・個人を問いません。
建設業許可が必要なケース
① 建築一式工事で木造住宅
1件の工事請負代金が1,500万円以上かつ延べ面積150㎡以上の場合。
② 建築一式工事で木造住宅以外
1件の工事請負代金が1,500万円以上の場合。
③ 建築一式工事以外
1件の工事請負代金が500万円以上の場合。
建設業許可が不要なケース
上記のケース以外で、1件の工事請負代金が500万円未満の軽微な工事を請負う場合。
※これらの工事請負代金は、消費税込みの金額ですのでご注意ください。
そして、建設業許可が必要である場合、許可の取得は義務ですので許可申請します。
① 申請区分
知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合。
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合。
② 許可区分
一般・・・建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工
事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合。
特定・・・発注者(最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金(下請契約が複数あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合。
③ 許可を受ける種類
建設業に定められた28の業種ごとに、知事または大臣の許可を受ける必要があります。
なお、同一業種で特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
書類に問題が無く許可が下りるまでには、知事許可で1~2ヵ月程度、大臣許可では3ヵ月程度かかります。
そして、建設業許可が下りても、その許可には有効期間があります。
建設業許可の更新
建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日に満了します。
引き続き建設業を営むのであれば、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。
なお、有効期間の末日が土、日、祝日であっても、平日と同様にカウントされるのでご注意ください。