帰化許可申請について

 
まず、帰化と永住者との違いですが、永住者は永住許可取得後も外国人であることに変わりはありません。
ですから、参政権は認められず、退去強制事由が適用され、在留カード制度や再入国手続きが必要となります。

一方、帰化は国籍法が根拠法であり、その第4条により「日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得することができる」とされます。
つまり、帰化許可後は日本人となり、よって日本人として戸籍が作られます。

なお、帰化許可申請の申請先は入国管理局ではなく、住所地を管轄する法務局へ申請することになります。

 

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