帰化許可の要件について
帰化許可の要件については、在留期間が長ければ誰でも許可されるものではありません。
国籍法において次のように規定されています。
国籍法第5条の要件
Ⅰ
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
Ⅱ
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
国籍法第6条の要件
次の各号のうち一に該当する外国人で、現に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所を有していなくても、国籍法第5条第1項第2乃至6号が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができる。
1. 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2. 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
国籍法第7条の要件
次の場合、国籍法第5条第1項第1号及び2号の条件を備えない場合でも、法務大臣は帰化の許可をすることができる。
1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
国籍法第8条の要件
次の各号のうち一に該当する外国人で、国籍法第5条第1項第1号、2号及び4号の条件を備えない場合でも、法務大臣は帰化の許可をすることができる。
1. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
国籍法第9条の要件
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。