在留許可・帰化申請について
「出入国管理及び難民認定法」(入管法)が改正され、平成24年7月9日からそれまでの外国人登録証明書に代わり、在留カード(短期滞在等は除く)を発行する在留管理制度が導入されました。
これにより、日本人同様、日本に在留する外国人にも住民票が作成されます。
さらに、場合により再入国許可が不要となり、一部の在留資格では、在留期間が改正により長くなる等、外国人にとって利便性が高まった一面があります。
しかし、原則として在留許可や帰化申請の要件が緩和されたということではありません。
27種類ある在留資格の許可には、それぞれ厳格な審査基準があります。
そして、在留許可が下りたとしても、不法滞在や許可を得ずに不法な資格外活動等により、在留更新不許可や厳罰として退去強制手続きにより国外へ送還されてしまうこともあります。
むしろ改正により、これまでよりもさらに罰則が強化され、在留資格の取り消し事由や、退去強制事由の整備等が厳格化されました。
そもそも、国には外国人の入国に際し「好ましい者」と「好ましくない者」を選ぶ権利が認められており、例えば過去に不法滞在や在留カードの偽造、懲役以上の刑に服す等、退去強制手続きにより送還された経験がある外国人は、再度入国することや、帰化できる可能性は限りなく低くなります。
こうなってしまっては、取り返しがつきません。
在留許可や帰化を希望される方には、希望を現実にするためには厳しい要件があることをしっかり見つめていただきたいと思います。
「こんなはずでは。」「うっかりしていて。」、不許可になってしまってからでは遅いのです。