在留資格の種類と特徴
在留資格の種類について、出入国管理及び難民認定法(入管法)により、27種類が定められています。
それぞれ、在留期間の長さやそもそも就労活動ができるのかどうか、種類により差異がありますので、ご注意ください。
就労活動ができる在留資格
資格 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館や領事館等の職員、 外国政府や国際機関から公用で派遣される者 及びそれらの家族 |
5年、3年、1年、3月、 30日、15日 |
教授 | 大学の教授や講師等 | 5年、3年、1年、3月 |
芸術 | 画家、作曲家、著述家等 | 〃 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 〃 |
報道 | 外国の報道機関の記者やカメラマン | 〃 |
経営・ 管理 |
企業の経営者、管理者等 | 〃 |
法律・ 会計業務 |
弁護士、公認会計士等 | 〃 |
医療 | 医師、薬剤師、看護師等 | 〃 |
研究 | 政府関係機関、企業の研究者等 | 〃 |
教育 | 教育機関の語学教師等 | 〃 |
技術 | 機械、情報工学の技術者等 | 〃 |
人文知識・ 国際業務 |
貿易業務の専門職、デザイナー、通訳等 | 〃 |
企業内 転勤 |
外国の事業所からの転勤者 | 〃 |
技能 | 外国料理の料理人、貴金属加工の職人、パイロット等 | 〃 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月、 15日 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年、 法務大臣が指定する期間 |
就労活動が認められない在留資格
資格 | 該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 日本文化の研究等 | 3年、1年、6月、3月 |
短期滞在 | 観光客、親戚訪問者等 | 90日、30日、15日 |
留学 | 専門学校生、大学生等 | 4年3月、4年、3年3月、3年、 2年3月、2年、1年3月、1年、 6月、3月 |
研修 | 公的研修の参加者等 | 1年、6月、3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者と子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、 2年3月、2年、1年3月、1年、 6月、3月 |
就労活動が認められるかどうかは、それぞれの許可内容による在留資格
資格 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | ワーキングホリデーによる在留者、 外交官等の私的使用人等 |
5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月、 法務大臣が指定する期間 |
就労活動に制限のない在留資格
資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から許可された特別永住者を除いた者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 5年、3年、1年、6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者及び日本で出生し 引き続き在留している子 |
5年、3年、1年、6月、 法務大臣が指定する期間 |
定住者 | 日本人、永住者等の配偶者の扶養を受ける子等 | 5年、3年、1年、6月、 法務大臣が指定する期間 |