Archive for the ‘未分類’ Category

【ブログ】:謹賀新年

2024-01-01

明けましておめでとうございます。

昨年中は、格別のご厚情にあずかり心より御礼申し上げます。
本年もご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

令和6年 元旦

【ブログ】:暑中お見舞い申し上げます

2023-07-18

いつも格別のお引き立てにあずかり、誠にありがとうございます。
連日の酷暑ですが、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
今後共なお一層、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

【ブログ】:相続、遺言でお困りなら

2023-03-03

当事務所では、相続・遺言は「初回一時間、相談料無料」です。

遺言のご相談と思いきや、成年後見人の内容にまで及ぶこともあります。

お悩みの本質を探り、親身な対応をさせていただくための取り組みです。

本当に、ご相談だけでお帰りになられる方もいらっしゃいます。

まずは、お問合せください。「遠慮は損です」。

 

中野、杉並、練馬。新宿区など全国対応いたします!!

【ブログ】:中野区役所で相談員を務めました

2022-12-19

先日、中野区役所にて相談員を務めました。

区役所が事前に予約を受付け、かつ相談時間がお一人25分と決まっています。時間がもっとあればお伝えしたいことがまだまだあったのに、という方もいらっしゃいました。

行政書士は、暮らしにおける法律の専門家です。相続や遺言から各種許認可、契約書や外国人関連と、書ききれないくらいの幅広い分野が行政書士の業務範囲となっています。

暮らしの中でお悩みの際は、行政書士が皆様のご相談をお受けします。

【ブログ】:相続、遺言は一時間相談無料

2022-03-01

当事務所では、相続・遺言は「初回一時間、相談料無料」です。

遺言のご相談と思いきや、成年後見人の内容にまで及ぶこともあります。

お悩みの本質を探り、親身な対応をさせていただくための取り組みです。

本当に、ご相談だけでお帰りになられる方もいらっしゃいます。

まずは、お問合せください。「遠慮は損です」。

【お知らせ】:事務所移転のご報告

2021-09-17

この度、事務所移転及び電話番号が変わりましたので、お知らせいたします。

「新住所」 東京都中野区本町4丁目44番13号 西京城西ビル2階35

「新番号」 03-3381-7747

新中野駅より「徒歩1分以内」、1階が西京信用金庫様、そのビルの2階となります。

移転に伴い住所、電話番号が変わり皆様にはご不便をおかけしますが、

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

 

【お知らせ】:一時支援金の申請期限

2021-05-01

一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類をご準備の上、申請をされてください。

なお、申請には事前調査が必須です。当事務所は中小企業庁に登録しており、事前調査を行っておりますのでお気軽にお問合せください。

【ブログ】:中野区役所で相談員を務めました

2020-09-11

先日、中野区役所にて相談員を務めました。

区役所が事前に予約を受付け、かつ相談時間がお一人30分と決まっています。時間がもっとあればお伝えしたいことがまだまだあったのに、という方もいらっしゃいました。

行政書士は、暮らしにおける法律の専門家です。相続や遺言から各種許認可、契約書や外国人関連と、書ききれないくらいの幅広い分野が行政書士の業務範囲となっています。

暮らしの中でお悩みの際は、行政書士が皆様のご相談をお受けします。

【お知らせ】:行政書士について  

2017-07-01

そもそも、行政書士とはどのような仕事をする職業なのでしょうか。

今回は、動画にて簡単なご紹介をさせていただきます。

 

※上記動画は、日行連HPより引用

【コラム】:家賃・売掛金回収は内容証明!!

2016-07-05

内容証明のご相談で、やはり多いのは「滞納家賃」「売掛金」の請求です。

家賃の場合、まだ滞納が2か月位だからいいや、と放置してしまうオーナーさんがいらっしゃいます。これは、かなりの確率で最悪の結果につながります。

賃貸借契約の場合、原則お互いの信頼関係が崩れた場合に退去を求めることができます。入居者には居住権がありますから、そうやすやすと退去を求めることは難しいです。しかし、だからこそ滞納が始まった入居者に対しては、毅然と信頼関係が崩れることも念頭に入れ、確たる書面で順序立てて契約解除、滞納家賃の回収、退去してもらう段取りが必要となります。

しかし、現実は滞納を放置し続け、滞納家賃を回収するどころか、退去のためオーナー側が引っ越し費用を用意するという事態になることもしばしば。

だからこそ、法的書面で早めの対処が重要になります。

また、売掛金の場合、電話をかけるたびに来月には払うから、など先方がうやむやな回答をし続け、時効を迎えてしまう場合もあります。

当事務所は、電子内容証明に対応しており、至急のご依頼も柔軟にお受けできます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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