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【コラム】:家賃・売掛金回収は内容証明!!

2016-07-05

内容証明のご相談で、やはり多いのは「滞納家賃」「売掛金」の請求です。

家賃の場合、まだ滞納が2か月位だからいいや、と放置してしまうオーナーさんがいらっしゃいます。これは、かなりの確率で最悪の結果につながります。

賃貸借契約の場合、原則お互いの信頼関係が崩れた場合に退去を求めることができます。入居者には居住権がありますから、そうやすやすと退去を求めることは難しいです。しかし、だからこそ滞納が始まった入居者に対しては、毅然と信頼関係が崩れることも念頭に入れ、確たる書面で順序立てて契約解除、滞納家賃の回収、退去してもらう段取りが必要となります。

しかし、現実は滞納を放置し続け、滞納家賃を回収するどころか、退去のためオーナー側が引っ越し費用を用意するという事態になることもしばしば。

だからこそ、法的書面で早めの対処が重要になります。

また、売掛金の場合、電話をかけるたびに来月には払うから、など先方がうやむやな回答をし続け、時効を迎えてしまう場合もあります。

当事務所は、電子内容証明に対応しており、至急のご依頼も柔軟にお受けできます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

【コラム】:遺言公正証書

2016-04-26

この度、遺言を公正証書にするために必要な手続きをお手伝いさせていただきました。

諸事情から、至急遺言書を作成するケースであったため、最善かつ的確であることはもとより、最短であることも求められましたが、無事に本番を迎え公正証書作成の証人も務めさせていただきました。

ご依頼者様の言葉の中に「遺言書を作ったのがきっかけで、財産を把握できたことが良かった」とのフレーズがありました。

まさに、そこが肝なのです。遺言のメリットとしてご本人の意思を反映させ、争いのない相続の準備をすることだけではなく、散逸しているご自身の財産を把握し整理することができる「きっかけ」になります。

ほっとされたご依頼者様の笑顔を拝見し、私も達成感とともにほっとすることができました。

【コラム】:数字でみる相続問題

2016-01-25

当事務所が力を入れている業務の一つとして、「相続」があります。

ほとんどの方が経験する相続、だからこそ問題化しやすい相続。

ご参考までに次のような統計がありますので、ご紹介いたします。

平成26年、家庭裁判所が扱った遺産分割事件は1万2500件を超えます。つまり、その数だけ調停や裁判沙汰になっているということです。一方、トラブルにならないよう遺言書を公正証書で作成する件数も年々増加しており、いまでは年間10万件を突破しています。

これは、決してドラマではありません「現実」です。

もう始まっています。相続をトラブルにしないための方法を探し実践する時代。

さあ、いまこそ不安を安心に!!あなたのお悩みを親身になってお受けいたします。

遺言書作成から相続手続きまで、ぜひエスポワール法務事務所におまかせください。

【コラム】:相続による事業承継

2015-04-30

とある会社様の諸手続きを終え、一息つくことができたため日記を更新します。

今回のご依頼は、「一人親方の相続手続き」でした。

その会社様は、社長兼資格者(いわゆる一人親方)が急死され、そのまま廃業ではなく事業を継続するとのご希望でしたので、各種手続きを一斉に始めなければ時間的、経営的に損失を生じかねない状態でした。役員不在を解消し、誰が株式を承継して経営権を取得するのか、同時に、資格者の手配と営業をするための業法上の変更申請・届出は何種類にも渡りました。

全てを超特急で進め、どうにか営業上のリスクは回避し、安定した状態にもっていくことができましたが、「一人親方」のメリット・デメリットを目の当たりにし、私自身にとっても貴重な経験をさせていただきました。

引き続き、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

【コラム】:会社を放置していたら強制解散?!

2015-04-06

昨年12月、全国の法務局が平成14年10月から5年以上登記のない株式会社について、整理作業を行いました。

平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年経過し、平成26年12月2日までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は、12月3日付けで解散したものとみなされ、法務局により職権解散の登記がなされたのです。

しかし、解散の登記がされた株式会社は、解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議により会社を継続すること(解散会社を解散前の状態に戻し、営業活動ができるようにすること)ができます。

会社の復活には、清算人選任や株主総会議事録、取締役会議事録等が必要です。

該当される経営者の方で、会社の継続をご希望の方はお早めにご相談ください。

【コラム】:年度を振り返る(特に相続税)

2015-03-31

あっという間に、3月31日です。

連日のぽかぽか陽気と満開の桜など、各所で春の賑わいを感じることができます。私の好きな中野区の紅葉山公園も桜が綺麗に咲いています。

さて、年度を振り返るにあたり、皆さんのイメージとして「物価が上がった」「税金が上がった」などがあると思います。

中でも、1年前の消費税増税に続き、今年1月から相続税課税対象者が増加しました。税金を控除される枠が大幅に縮小したのです。

[基礎控除額]
改 正 前    ・・・5000万円+1000万円×法定相続人の数

                ⇓

平成27年1月以降・・・3000万円+600万円×法定相続人の数

[税率区分]
6段階から8段階になり、最高税率が55%に引き上げられました。

これは、大変大きな出来事です。ぜひ、余裕をもった相続税対策をお勧めします。

 

【コラム】:内容証明郵便

2015-03-19

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれるものです。
① 手紙を出したこと
② 手紙を出した日付
③ 手紙の内容

これらを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。内容証明郵便には、証拠力を得る効果があります。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。

(例) 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合

しかし、あくまで内容証明とは、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかは証明しません。また、内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。

内容証明の作成は、電子内容証明対応の当事務所へおまかせ下さい。

【ブログ】:賀詞交歓会

2015-01-26

東京都行政書士会中野支部の賀詞交歓会に参加してきました。

各分野のベテラン先生や、各政党からの来賓の方々など、豪華なメンバーに囲まれ緊張しっぱなしでした。

しかし、優しい諸先輩方のご配慮もあり、様々な方をご紹介いただき貴重なお話を伺うことができました。本当に、何にも代えがたい時間でした。

特に、公証人の先生とお酒を酌み交わすことは、非常に珍しいことであり、様々な意見交換をすることができました。2015年1月の相続税改正により、さらに生前の相続対策が活発になり、そのため遺言への関心はこれまで以上に高まることへの意見が一致するなど、かなり盛り上がった議論ができました。

頂いたご意見を参考に、日々の業務に活かして参ります。

【ブログ】:冬真っ只中

2015-01-22

毎日寒い日が続いています。そして、なによりインフルエンザが猛威を振るっています!

マスクや手洗い、うがい等予防できる手段は全て実践しましょう。特に電車をご利用の方は、電車=密室ですので、感染の予防は必須です。

また、ご高齢の方は寒くなると筋肉がかたくなる等、転倒の原因が多くなります。骨折をしてしまうと、体力の低下により寝たきりの可能性もあります。

冬は冬の楽しみ方がありますが、皆さん、お体はどうぞご自愛ください。

【ブログ】:謹賀新年

2015-01-05

本年も宜しくお願い申し上げます。

皆さん、お正月はどのように過ごされましたか。全国的に寒さが増し、天気は荒れ模様だったようです。

私は、実家にて両親や祖母、姪っ子や甥っ子達とたくさん語り、濃厚な年末年始を過ごすことができました。また、改めて周りで支えてくれる人達の存在の大きさ、大切さに気づきました。

感謝の心を忘れずに、2015年を新たな気持ちで駆け抜けます!!

なお、今年から相続税が改正され、ますます遺言・相続分野への関心が高まることが予想されます。私も、積極的に皆さんのお役に立てるよう努めて参ります。

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