【コラム】:相続人になれるかな?!
2014-09-04
相続が開始し、相続人を特定する際のパターンとして、
「配偶者のみ」「配偶者と子」「配偶者と直系尊属」「配偶者と兄弟姉妹」「直系尊属のみ」「子のみ」「兄弟姉妹のみ」「相続人が誰もいない」
場合が考えられます。
では、胎児はどうでしょうか。
民法では、胎児は相続について既に生まれたものとみなされます。しかし、生きて生まれなかった(死産)の場合はみなされません。
よって、生きて生まれた場合は、相続権が赤ちゃんにも存続することとなります。
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