【お知らせ】:公正証書作成手続きのデジタル化
2025-10-20
令和7年10月より、公証役場での公正証書作成方法がデジタル化されています。
これまでは、遺言者(自署、実印)、証人(自署、認印)が必要でした。
これが、「印鑑は不要」となり、「自署は役場の端末に、電子ペンで電子サイン」をすることにより完了へと変わります。
場合によっては、役場に行くことなく、テレビ会議で証書作成も可能となりました。
また、証書を紙ではなく、データとして受け取ることも可能となりました。
遺言など公正証書作成をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

相続・遺言、会社設立、許認可等は「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東をはじめ、全国の対応も可能。
相続手続き、遺言書作成、公正証書サポート、会社設立、各種許認可申請など幅広い業務に迅速かつ丁寧に対応いたします。相続・遺言関連は初回1時間相談無料。
信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
←「【お知らせ】:街の法律家」前の記事へ