【お知らせ】:公正証書作成手続きのデジタル化

2025-10-20

令和7年10月より、公証役場での公正証書作成方法がデジタル化されています。

これまでは、遺言者(自署、実印)、証人(自署、認印)が必要でした。

これが、「印鑑は不要」となり、「自署は役場の端末に、電子ペンで電子サイン」をすることにより完了へと変わります。

場合によっては、役場に行くことなく、テレビ会議で証書作成も可能となりました。

また、証書を紙ではなく、データとして受け取ることも可能となりました。

遺言など公正証書作成をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

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