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【ブログ】:暑中お見舞い申し上げます

2018-07-24

東日本、西日本では酷暑が続いておりますが、皆様、熱中症対策は万全でしょうか。

まさに、命の危険につながる熱波です。水分や塩分の補給と、ためらわずにエアコンをお使いください。

また、西日本の災害で亡くなられた方々に対し、心よりお悔やみ申し上げますと共に、一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。

まだまだ、暑さがやわらぐ様子はないようですので、くれぐれもお体ご自愛ください。

【ブログ】:梅雨明けとサッカーW杯

2018-07-02

関東地方は、早くも梅雨が明け連日の猛暑です。

一方で、九州では長雨や台風の影響により、災害の危険性につき予断を許さない状況です。

皆様、くれぐれも台風や河川の増水時の無理な外出はお控えください。

なお、遠くロシアの地では、サッカー日本代表が決勝リーグに進み、大いに活躍しています。

私自身、代表の選手達から元気をもらいつつ、暑さに負けずに日々邁進していこうと思っています。

【お知らせ】:総務・人事・経営者向けイベント

2018-06-14

東京都行政書士会は、この夏、リード・エグジビジョン・ジャパン(株)が主催する、「総務・人事・経理ワールド2018」内の「第8回オフィスサービスEXPO」へブース出展します。

当会のコンセプトは、「AI社会になっても、愛(AI)のある人間のサービスが必要」。

話題となっている「LGBT」「ドローン申請」「民泊」「外国人の雇用」にテーマを絞り、人=行政書士ならではの細やかなサービスについてPRします。

日時
7月11日(水)~13日(金)午前10時~午後6時
場所
東京ビッグサイト 東7ホール

 

 

※東京都行政書士会HPより参照

【ブログ】:梅雨入り

2018-06-06

本日、関東地方が梅雨入りしたそうです。

梅雨といえば、ジメジメした雨模様といったイメージですが、

視点を変えると、雨が降るべき時期に降らないと「水不足」になってしまいます。

もちろん、洪水など災害には十分注意を払いつつですが、梅雨を通じて季節を感じるのも、また趣がありますよね。

【お知らせ】:民泊の法律

2018-05-30

急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていることを解決するため、民泊に関する新しい法律(住宅宿泊事業法)の運用が始まります。

これにより「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の制度が創設され、役所への登録・届出が必要となります。

民泊の利活用をご検討の方は、最寄りの役所または行政書士にご相談ください。

 

【ブログ】:遺言の最新統計

2018-05-21

日本公証人連合会の統計によると、平成29年に遺言公正証書が作成された件数は、全国で110,191件だったそうです。

これは、ご自身で書かれた自筆遺言は含まれておらず、正式に公正証書にした件数だけの数字ですが、一つの都市を形成できるほどの方々が、遺言公正証書を作成されたことになります。

遺言は他人事ではありません。あなたご自身の権利であり、家族に対する責任でもあります。

中野区、杉並区、練馬区をはじめ全国対応!!
相続・遺言など日常のお悩みや行政手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。

【お知らせ】:HP一部リニューアル

2018-05-11

ホームページのレイアウトを若干変更いたしました。

「無料相談」を見やすくわかりやすく改善いたしましたので、

ご参照いただき、皆様からのお問合せをお待ちしております。

 

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【お知らせ】:家系図作成

2018-05-02

皆様のご要望にお応えすべく、家系図の作成も取扱いを始めました。

「ご自身のルーツを知りたい時」「記念日の贈り物」にお薦めです。

ただし、戸籍の保存期限が法律で決まっており、保存期限が過ぎてしまうと自治体によっては問答無用で破棄する場合もございます。

ご希望の方は、お早めにお問合せくださいませ。

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【ブログ】:士業の連携

2018-05-01

先日、青森県出身の士業(弁護士、司法書士、税理士など)の方々との親睦会に参加させていただきました。

業務の話題だけではなく、趣味や最近始めたスポーツ、旅行先でのよもやま話など、自由気ままな雰囲気の中で交流を深めることができました。

日本では、好むと好まざるとに関わらず、分野ごとに法律で専門家が決められているため、法律の垣根をこえて皆様のご希望に沿うには、他士業との連携が不可欠となります。

もちろん、行政書士専門の分野も存在するため、時として私がご協力することもあります。

他士業との関係を基に、弊所では皆様への「かゆいところに手が届く」サービスを実践して参ります。

【ブログ】:遺言書を残す意味

2018-04-15

遺言は「相続」を「争族」にしないための予防的行為であり、家族に対する責任でもあります。

そして、弊所ホームページにも記載しておりますが、遺言をすることを家族(推定相続人といいます)に相談すべきか、と質問されたのなら私は即答いたします。「遺言は、あなたの意思であり家族の顔色をうかがっていては前に進みません」と。

しかし、そうではないケースも実際あります。

とある遺言者ご本人が、遺言公正証書を作成することを強く決心され、ご子息様にその旨を伝えるとのこと。

私は、推定相続人に対し内容を示すのは拙速であり、お薦めしないとお伝えしましたが、遺言者ご本人は話してしまったそうです。

内容を知った子の一人は、「遺言なんか必要ない」と憤慨し始めたそうで、遺言者ご本人は結局遺言を残すこと自体を諦めてしまいました。

人は「欲望」との戦いです。つまり、内容を公表することで欲望を増長し、余計に争いを招きかねません。

その点につき、専門家の意見をぜひ受け止めて頂きたいと思う事例でした。

 

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