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【ブログ】:新年度の始まり
今日から、新年度が始まりました。
桜が満開に咲く中、入社式に臨んだ新社会人の方も多いのでは。
そして、何より今日は新しい元号が発表された歴史的な日です。
新しい元号は「令和」。
私たちの仕事は、官公署へ提出する書類の作成がメインです。それらのほとんどは西暦ではなく、元号での記載が求められています。
元号が変わることで、書類のミスが生じないように万全の対策を講じて参ります。

相続・遺言、会社設立、許認可等は「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東をはじめ、全国の対応も可能。
相続手続き、遺言書作成、公正証書サポート、会社設立、各種許認可申請など幅広い業務に迅速かつ丁寧に対応いたします。相続・遺言関連は初回1時間相談無料。
信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【お知らせ】:相続法が変わります
民法が大改正され、40年ぶりに相続法も改正されました。
以下、簡単ではありますが改正点をお知らせします。
2019年1月13日施行済
・「遺言書の形式」・・・自筆遺言は全て自筆でなければならなかったが、財産目録についてはパソコンで作ることができるようになった。(新民法968条)
2019年7月1日施行予定
・「配偶者の権利拡大」・・・婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に自宅を贈与した場合、相続分には摘要されない。(新民法903条)
・「預貯金がすぐ下ろせる」・・・各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち3分の1は、その権利を行使することができる。(新民法909条)
・「遺産の使い込みを見逃さない」・・・遺産の分割前に財産が処分された場合も、それは分割時に遺産として存在するものとみなす。(新民法906条)
・「登記の重要性」・・・遺言で相続しても、法定相続分を超える財産は、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。(新民法899条)
・「介護者が報われる」・・・被相続人に対し無償で療養看護をした、被相続人の親族は、特別寄与料の支払いを請求することができる。(新民法1050条)
・「最低限の取り分は金銭で」・・・遺留分の権利者は、遺産の受贈者に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できる。(新民法1042~1049条)
2020年4月1日施行予定
・「配偶者居住権の新設」・・・配偶者は、被相続人の建物に居住していた場合、無償で使用する権利を取得する。(新民法1028~1036条)

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【お知らせ】:確定申告
皆様、確定申告はお済みでしょうか。
うっかり忘れてしまわないよう、期間内に申告をされてください。
確定申告期間
【所 得 税】 平成31年3月15日(金)までに申告・納税
【消費税および地方消費税】 平成31年4月1日(月)までに申告・納税

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【ブログ】:相談員を務めました
先日、中野区と行政書士会中野支部共催の相談会にて相談員を務めました。
相続・遺言、会社設立、営業許可、外国人関連、契約書作成等、行政書士の分野は実に広く定義されています。
悩んでないでまず相談、「そうだ、行政書士に聞こう!」
役所の手続きや暮らしのお困り事は、行政書士におまかせください。

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【ブログ】:謹賀新年
明けましておめでとうございます。
昨年中は、格別のご厚情にあずかり心より御礼申し上げます。
本年もご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。
平成31年 元旦

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【お知らせ】:24時間365日お受けします
暦は師走に入り、今年もあと2週間となりました。
まさに「光陰矢の如し」ですね。
弊所では、皆様からのご相談を24時間365日受付しております。
年末年始は??
もちろん受付しておりますので、遠慮なくお問合せくださいませ。

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【ブログ】:相談員を務めました
先日、中野区と行政書士会中野支部共催の相談会にて相談員を務めました。
一回30分制でしたので、もっと時間があれば、よりお力になれたのにといった事案もありました。
ご相談者の方々のお役に、少しでも立てたのなら幸いです。
悩んでないでまず相談、「そうだ、行政書士に聞こう!」
役所の手続きや暮らしのお困り事は、行政書士におまかせください。

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【お知らせ】:当事務所は報酬開示
相談事があって、どこか事務所を探す時の優先順位は、どなたでも当然お持ちかと思います。
場所、営業時間、金額、出張対応の有無など・・・。
中でもやはり一番気になるのは、「金額」ではないでしょうか。
当事務所では、報酬の目安を具体的数字で開示しております。大体、どの程度かかるものなのか把握していただける最も明確な方法です(勿論、事案の難易度で変動はございます)。
一方で、私は「安いことが全て」を是としておりません。プロとして、報酬をいただくからには徹底した責任感と使命感があります。なんとなくの説明で、なんとなく手続きの代理代行をなんとなく終えることはいたしません。よって、安さだけを追求した方針ではございません。
常に、皆様に寄り添い、丁寧・安心・敷居の低い事務所を目指しております。
ご不明な点は、いつでもお問合せ下さいませ。

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【お知らせ】:空き家の利活用フォーラム
東京都には現在82万戸の空き家があり、所有者のみならず近隣の住民にとって切実な社会問題となっています。
そこで、東京都行政書士会では「空き家の利活用フォーラムと無料相談会」を開催いたします。フォーラムは、(1)講演会、(2)パネルディスカッション、(3)空き家に関する情報展示を行います。講演会やパネルディスカッションは、行政書士、弁護士、税理士、区職員、リフォーム専門家、金融機関が登壇して「空き家の利活用」、「空き家紛争裁判」、「空き家の税金」、「空き家の実情」などなどバラエティに富んだテーマで実施します。相続した実家や施設に入った親の家など、空き家を利活用したいが何から手をつけたらよいかわからない、と日頃悩みを抱えている方々は、ぜひご参加ください。
予約不要、無料。
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日時
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平成30年9月17日(月・祝)10:30~16:30
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会場
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サンシャインシティ文化会館5階特別ホール(東京都豊島区東池袋3-1-4)
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【ブログ】:相談員を務めました
先日、中野区と行政書士会中野支部共催の相談会にて相談員を務めました。
猛暑の中、会場にいらっしゃったご相談者の方々のお役に、少しでも立てたのなら幸いです。
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