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【お知らせ】:中野区報に広告を掲載しました
中野区報5月5日号、13ページ目の下部に、エスポワール法務事務所の広告が掲載されました。
相談料は、初回1時間無料です。他のご相談者と重なることのないよう、事前予約制といたしました。お電話、メールにてご予約頂ければ幸いです。
セミナー形式で一度にご説明するのではなく、お一人お一人から丁寧にお話を伺い、より親身な対応を可能とするため、随時予約をお受けする形式をとりました。
どうぞ、お気軽にお問合せくださいませ。
遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

相続・遺言、会社設立、許認可等は「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東をはじめ、全国の対応も可能。
相続手続き、遺言書作成、公正証書サポート、会社設立、各種許認可申請など幅広い業務に迅速かつ丁寧に対応いたします。相続・遺言関連は初回1時間相談無料。
信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【コラム】:相続による事業承継
とある会社様の諸手続きを終え、一息つくことができたため日記を更新します。
今回のご依頼は、「一人親方の相続手続き」でした。
その会社様は、社長兼資格者(いわゆる一人親方)が急死され、そのまま廃業ではなく事業を継続するとのご希望でしたので、各種手続きを一斉に始めなければ時間的、経営的に損失を生じかねない状態でした。役員不在を解消し、誰が株式を承継して経営権を取得するのか、同時に、資格者の手配と営業をするための業法上の変更申請・届出は何種類にも渡りました。
全てを超特急で進め、どうにか営業上のリスクは回避し、安定した状態にもっていくことができましたが、「一人親方」のメリット・デメリットを目の当たりにし、私自身にとっても貴重な経験をさせていただきました。
引き続き、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

相続・遺言、会社設立、許認可等は「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
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【ブログ】:ニセ行政書士かもしれません
あなたが依頼した手続きを、行政書士の関与なくその事務所が完結した場合、それは行政書士法違反になります。
あなた「・・・をお願いしたいのだけれど」
事務職員A「私は、~~事務所のAと申します。私がお話を伺い手続きを進めます」
数日が過ぎ
事務職員A「手続きが完了しました。ありがとうございました」
この間、行政書士がその案件に関与していなければ、事務職員(補助者と言います)が行政書士法に違反して、違法に報酬を得て手続きをしたことになります。
あなたは、ニセ行政書士にお願いしたことになってしまいます。これは弁護士や司法書士等、どの国家資格者の事務所にも当てはまることです。
業務量が多いから、単価が安いから、資格者が高齢で対応できないから、事務職員にまかせっきりでした。これらは単に事務所側の都合でしかありません。違法です。
ぜひ、ご依頼をされる場合、行政書士本人との面会や通話を要求なさってください。それは、あなたにとって当然の権利であり、行政書士としては義務であると私は考えます。
当事務所は諸法令を遵守します。私、行政書士の首藤が責任をもって対応させていただきます。

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【コラム】:会社を放置していたら強制解散?!
昨年12月、全国の法務局が平成14年10月から5年以上登記のない株式会社について、整理作業を行いました。
平成14年10月1日の時点で最後の登記から5年経過し、平成26年12月2日までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は、12月3日付けで解散したものとみなされ、法務局により職権解散の登記がなされたのです。
しかし、解散の登記がされた株式会社は、解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議により会社を継続すること(解散会社を解散前の状態に戻し、営業活動ができるようにすること)ができます。
会社の復活には、清算人選任や株主総会議事録、取締役会議事録等が必要です。
該当される経営者の方で、会社の継続をご希望の方はお早めにご相談ください。

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【ブログ】:新年度がスタート
いよいよ4月1日です。
新社会人は、緊張のなか入社式に出席し、仕事のいろはを今日から現場を通して学んでいく節目の日です。
私が入社式に参加した時のことを思い出すと、今日から社会人として
「仕事をする = お給料を稼ぐ厳しさ」
の感覚が漠然としていて、正直なところ式典の最中も学生気分を引きずっていました。
その甘い感覚も、翌日から山奥で泊り込み3日間の新人研修(睡眠時間ほぼなしで課題をこなす)により、徹底的に叩き直されましたが。今では、良き経験であり財産であったと思っています。
当時を思い出しながら初心に戻り、新年度を新たに駆け抜けます!!

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【コラム】:年度を振り返る(特に相続税)
あっという間に、3月31日です。
連日のぽかぽか陽気と満開の桜など、各所で春の賑わいを感じることができます。私の好きな中野区の紅葉山公園も桜が綺麗に咲いています。
さて、年度を振り返るにあたり、皆さんのイメージとして「物価が上がった」「税金が上がった」などがあると思います。
中でも、1年前の消費税増税に続き、今年1月から相続税課税対象者が増加しました。税金を控除される枠が大幅に縮小したのです。
[基礎控除額]
改 正 前 ・・・5000万円+1000万円×法定相続人の数
⇓
平成27年1月以降・・・3000万円+600万円×法定相続人の数
[税率区分]
6段階から8段階になり、最高税率が55%に引き上げられました。
これは、大変大きな出来事です。ぜひ、余裕をもった相続税対策をお勧めします。

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【コラム】:内容証明郵便
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれるものです。
① 手紙を出したこと
② 手紙を出した日付
③ 手紙の内容
これらを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。内容証明郵便には、証拠力を得る効果があります。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。
(例) 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合
しかし、あくまで内容証明とは、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかは証明しません。また、内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。
内容証明の作成は、電子内容証明対応の当事務所へおまかせ下さい。

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【ブログ】:3.11 あの日
東日本大震災から、もう四年経つんですね。
私は、あの日あの瞬間、ちょど恵比寿駅前のビルにいました。突如「グラッ」っと揺れたかと思ったら、大きな横揺れがやってきて、ビルが倒壊するのではないかと恐怖したのを覚えています。
即時電車は止まり、恵比寿から自宅の中野まで歩くことを決断しました。これだけの揺れですから、震源はてっきり関東近辺だと思っていましたが、ショウウィンドウ越しのテレビ速報を観ると、なんと震源は宮城県沖らしいのです。東京にいた私が恐怖を感じたくらいですから、太平洋側にお住まいだった方々の心境は察するに余りあります。
そして、あの大津波。
震災で亡くなられた方々のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。
行政書士 首藤 渉

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【お知らせ】:広告の告知
この度、中野区による審査を通過し、中野区報3月5日号に当事務所の広告が掲載されることとなりました。
区報には、他士業の方や様々な業種の方が広告を掲載されています。私は、暮らしの法的書類の専門家として、行政書士ならではの視点で、各種ご相談事に親身にお応えしようと考えております。
中野区報3月5日号を、是非お楽しみに!!

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