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【ブログ】:台風シーズン到来

2014-07-08

東京は30℃を超える暑さとなりました。

ところで、猛烈な勢力の台風8号が発生し、いまは沖縄周辺を通過中とのことです。ついつい、「田んぼが心配」「屋根が飛ばないか見てくる」と外で出てしまい、災害に遭われる方がいらっしゃいます。台風の影響がある地域の皆様は、くれぐれも無理をせず安全第一で早めに避難をされてください。

【コラム】:それは、相続財産ではありません

2014-07-04

遺産分割協議や、遺言の際の財産目録作成時に話題となる「生命保険金」について。

すでに、生命保険金の受取人が定まっている場合は、その生命保険金は相続財産から除外されます。ですから、相続人の誰かが「保険金があったはずだが、その分も自分がもらう」と主張することはできません。そもそも、相続財産ではないのですから。しかし、受取人が定まっていない生命保険金については、相続財産に入ります。

いずれにしても、トラブルを避けるため、名義関係はしっかり整理しておかれたほうがいいでしょう。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【ブログ】:やりがいと達成感

2014-07-01

早いもので、7月になりました。ついこの前お正月だった気がしますが、2014年もちょうど残り半分です。

先日、遺言公正証書のご依頼があり、今回は法律関係が複雑かつ登場人物が多く、公証人の方からも難しい案件でしたね、と言葉をかけていただきました。

その分、遺言立会いが終わったあとの、遺言者様の安心されたお顔がとても印象的で、私も大きな達成感を感じることができました。

引き続き、皆様のお役に立つべく努めてまいります。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【ブログ】:誠心誠意

2014-06-23

明日は、遺言のご依頼があり遠方へ出張に行ってきます。

まごころこめて、誠心誠意。
その方のお考えに寄り添いながら、サポートいたします。

※出張しますが、電話、メールのお問い合わせは平常通りお受けしています。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:相続人ではないけど、相続人と同一?!

2014-06-18

第三者でも、遺言により相続人と同一の権利義務を有する人がいます。

例えば、
「私の全財産のうち3分の1をAに遺贈する」遺言があるとします。

遺贈とは、遺言により誰かに贈与することです。この場合、3分の1の割合で遺贈する財産が特定されていないため、Aさんは「包括受遺者」となります
この包括受遺者こそ、相続人と同一の権利義務を有することになります。

ところが、喜んでばかりはいられません。相続人と同一ということは、財産にマイナスの財産があれば、それももらってしまうことになってしまいます。
その場合、包括受遺者になっても、相続人と同様に家庭裁判所へ放棄の手続きをすることができます。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:その業者、無許可営業かもしれません

2014-06-13

あちこちで見かける「ご家庭内で不要となったものを回収します」業者。
実は、その多くは無許可営業の状態が多いのです。

「産業廃棄物処理業の許可」
「古物商の許可」

この2つの許可では、一般の廃棄物を回収することはできません。無許可営業です。

いわゆる、ご家庭内で不要となったものの回収には、

一般廃棄物処理業の許可」が必要です。

中には、きちんと許可を取得している業者もいるでしょうが、無許可の回収業者に依頼してしまうと、あなた自身も無許可営業を利用してしまうことになってしまいます。
きちんとした処理をしてもらうためにも、正規の許可取得業者に依頼しましょう。

【コラム】:不思議な請求書

2014-06-12

ある日、突然まったく心当たりのない請求書が届いたとします。しっかり内容を読み、やはり心当たりがないのであれば悪徳業者の仕業かもしれません。不用意に記載されている電話番号に電話をかけることは避けましょう。

しかし、それが裁判所からの特別送達による郵便物であれば、無視してはいけません。
それが「少額訴訟」の呼出状や「支払督促」である場合、そのまま無視をしてしまうと一定期間経過後、たとえ相手が悪徳業者であったり、身に覚えのない請求であっても、あなたが裁判で負けたのと同一の効力が発生してしまいます。

ただし、裁判所を名乗る悪徳業者もいます。裁判所名の記載がある郵便物は、必ず事件番号・事件名が付されているので、書面の内容の真偽につき、裁判所へ確認されることをお勧めします。

 

【コラム】:クーリングオフの活用について

2014-06-11

クーリングオフができる取引とその期間は次のとおりです。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

あれ?! と思われるかもしれませんが、通信販売はクーリングオフ制度対象外取引です。

※クーリングオフ期間が過ぎても、契約書に不備があったり、嘘や脅迫行為があったなど、契約解除ができる場合があります。

 

【ブログ】:やるなら今でしょ!!

2014-06-09

なかなか一歩が遠いシリーズです。

「遺言書」     書こうと思っているけど、そのうち書こうかな。
「健康診断」    どうせいつも通りの結果だろうから。
「虫歯検診」    痛くなってからでもいいかな。
「冷蔵庫裏の掃除」 現実を見たくない。
「紙袋の処分」   いつか使うかもしれない。
「禁煙」      止めるのは明日からで(ちなみに、私は非喫煙者です)。
「運動」      靴は買ったけど、玄関を出るまでにくじける。

どれも大切な一歩です。どうせやるなら、やらなきゃいけないのなら、いつやるの?今でしょ!!

【ブログ】:梅雨入りしましたね。

2014-06-06

とうとう梅雨入りしたようです。
雨のため、朝夕の通勤や洗濯物の乾燥など、
なかなか悩みの多い時期ですが、耳を澄ますと聞こえてくる雨音も、時にはいいものですよね。

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