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【お知らせ】:一時支援金の申請期限延長

2021-06-01

一時支援金の申請期限は2021年5月31日まででしたが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、

「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することとなりました。

引き続き、弊所では一時支援金の事前確認を担当させていただきます。

延長申請された皆様は、お早目に申請をされてください。

【お知らせ】:一時支援金の申請期限

2021-05-01

一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類をご準備の上、申請をされてください。

なお、申請には事前調査が必須です。当事務所は中小企業庁に登録しており、事前調査を行っておりますのでお気軽にお問合せください。

【お知らせ】:総額表示

2021-04-02

本年4月より、国の指針に従い当事務所の報酬表示を、消費税込みの総額表示へと変更いたしました。

値上げではなく変更ですので、どうぞご安心ください。

「わかりやすく丁寧に」

これからも精進して参ります。

【お知らせ】:一時支援金制度が始まります

2021-03-03

本年3月8日より次のとおり事業者へ一時支援金が給付されます。

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
【要件】
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること

・支給額 法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

(中小企業庁HPより)

この制度を申請するに伴い、事前に登録確認機関によるチェックを受けなければなりません。
当事務所は、登録確認機関に登録しておりますので、お声がけいただければお手伝いさせていただきます。

 

【ブログ】:ご相談無料の取り組み(一部)

2021-02-05

弊所では、相続・遺言は「初回一時間、相談料無料」です。

遺言のご相談と思いきや、成年後見人の内容にまで及ぶこともあります。

お悩みの本質を探り、親身な対応をさせていただくための取り組みです。

本当に、ご相談だけでお帰りになられる方もいらっしゃいます。

まずは、お問合せください。「遠慮は損です」。

【ブログ】:謹賀新年

2021-01-01

明けましておめでとうございます。

昨年中は、格別のご厚情にあずかり心より御礼申し上げます。
本年もご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

令和3年 元旦

【お知らせ】:年末年始の受付

2020-12-04

弊所は、1年365日ご相談をお受けしております。

年末年始も、メールやお電話など24時間、ご相談を受付けております。

どうぞ、お気軽にお問合せください。

【ブログ】:押印廃止の流れ

2020-11-13

政府は、行政手続き上の押印廃止をめぐり、およそ1万5000種類の手続きのうち、印鑑登録などが必要な83を除いた手続きが廃止される方向になるとの見解と示しました。

これは、行政手続きの専門家である行政書士にとって、極めて注目すべき点です。

単純に形式的な押印は廃止となるようですが、一方でこの簡略化が悪用されてはいけません。

私たち行政書士にとって、的確かつ適正な手続きがより求められてくるものと、強く感じております。

【お知らせ】行政書士制度広報月間

2020-10-01

10月は行政書士制度広報月間です。全国各地において、無料相談会が実施されますので、ぜひご活用ください。

相談内容は、遺言・相続・贈与、成年後見・介護保険関係、離婚・家族問題、戸籍・各種届出、交通事故、内容証明・公正証書・事実証明等、示談・告訴告発・不当要求等、職場環境・雇用問題、知的財産・著作権、法人設立(会社・NPO等)、各種許認可(建設業・飲食・風俗営業・古物商)、在留・帰化・国際結婚、近隣問題・暮らしの相談、不動産問題、空き家の問題など。

もちろん、当事務所も随時ご相談をお受けしております。

ご相談はエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【ブログ】:中野区役所で相談員を務めました

2020-09-11

先日、中野区役所にて相談員を務めました。

区役所が事前に予約を受付け、かつ相談時間がお一人30分と決まっています。時間がもっとあればお伝えしたいことがまだまだあったのに、という方もいらっしゃいました。

行政書士は、暮らしにおける法律の専門家です。相続や遺言から各種許認可、契約書や外国人関連と、書ききれないくらいの幅広い分野が行政書士の業務範囲となっています。

暮らしの中でお悩みの際は、行政書士が皆様のご相談をお受けします。

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