Archive for the ‘お知らせ’ Category
【お知らせ】:中野区役所が移転しました
令和6年5月7日より、中野区役所が新庁舎へ移転しました。
移転先は、旧庁舎の斜め後ろ、セントラルパークの隣となっております。
なお、これまでの行政書士をはじめ、各種専門家による相談(予約制)は、4階の相談室となります。
ぜひ、ご利用ください。
【お知らせ】:相続登記が義務化となりました
本日、令和6年4月1日より相続登記が義務となりました。
「原則(例外あり)」
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割協議が成立した場合、協議が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
※令和6年4月1日より前の相続についても、義務の対象となりますのでご注意ください。
※これら義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課される場合があります。
相続についてご不明な点は、当事務所へ遠慮なくご相談ください。
【お知らせ】】:行政書士制度広報月間
10月は行政書士制度広報月間です。全国各地において相談会が実施されますので、ぜひご活用ください。
相談内容は、遺言・相続・贈与、成年後見・介護保険関係、離婚・家族問題、戸籍・各種届出、交通事故、内容証明・公正証書・事実証明等、示談・告訴告発・不当要求等、職場環境・雇用問題、知的財産・著作権、法人設立(会社・NPO等)、各種許認可(建設業・飲食・風俗営業・古物商)、在留・帰化・国際結婚、近隣問題・暮らしの相談、不動産問題、空き家の問題など。
もちろん、当事務所も随時ご相談をお受けしております。
ご相談はエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。
【お知らせ】:離婚公正証書等作成に補助金が出ます
中野区では、離婚公正証書等を作成した際にかかった費用の一部に対して、補助金の支給が実施されています。
【条件】
18歳(高校3年生等)までの子を養育している中野区在住のひとり親で次の要件をすべて満たす方
1 養育費の取り決めの対象となる子と同居していること
2 養育費の取り決めに係る公正証書や調停調書等を所有していること
3 養育費の取り決めに係る費用を負担していること
4 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
※申請期限や金額など制限があります
(離婚調停中の方は、別途制度がございます。中野区役所等へお尋ねください)
離婚協議書、離婚の公正証書作成の作成は、ぜひ当事務所へおまかせください!!
【お知らせ】:GWも営業します
今年もゴールデンウィークの期間となりました。
旅行や帰省、スポーツや趣味を楽しまれる方など、皆様それぞれ充実した時間をお過ごしのことと思います。
当事務所では、ゴールデンウィークも休まず営業しております。
相続や遺言、起業や暮らしの中のお悩み事は、当事務所におまかせください。
【お知らせ】:行政書士の日
行政書士会では、毎年2月22日を行政書士記念日としており、2月は様々なイベントや相談会等を行います。
法律の専門家として、行政書士をより身近に感じていただけるよう、私、首藤も努めてまいります。
中野区、杉並区、練馬区をはじめ全国対応!!
相続・遺言など日常のお悩みや行政手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。
【お知らせ】:事業復活支援金の締め切りの延長
事業復活支援金の申請期限が、6月17日(金)まで延長されました。
なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。
ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。
※なお、随時変更になる可能性がございます。
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)をご覧ください。
【お知らせ】:事業復活支援金の締め切り
事業復活支援金の申請をお考えの方、申請期限は令和4年5月31日までですので、
どうぞご注意ください。
※事前確認は令和4年5月26日までです。
(ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業形態や申請主体の変更等があった場合を除き、改めて事前確認を受ける必要はありません。)
なお、随時変更になる可能性がございます。
【お知らせ】:事業復活支援金、受付スタート
本年1月31日より、事業復活支援金の申請受付が始まっております。
該当される方は、アカウント取得の上、是非申請をなさって下さい。
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
【お知らせ】:事業復活支援金が始まります
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。なお、給付要件等は、変更になる可能性がございます。
※2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
↓
「給付上限額」・・・個人事業主(50万円)、法人(250万円)
詳しくは、経済産業省のホームページをご参照ください。
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
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