Archive for the ‘お知らせ’ Category
【お知らせ】:公正証書作成手続きのデジタル化
令和7年10月より、公証役場での公正証書作成方法がデジタル化されています。
これまでは、遺言者(自署、実印)、証人(自署、認印)が必要でした。
これが、「印鑑は不要」となり、「自署は役場の端末に、電子ペンで電子サイン」をすることにより完了へと変わります。
場合によっては、役場に行くことなく、テレビ会議で証書作成も可能となりました。
また、証書を紙ではなく、データとして受け取ることも可能となりました。
遺言など公正証書作成をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

相続・遺言、会社設立、許認可等は「行政書士エスポワール法務事務所」へ。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東をはじめ、全国の対応も可能。
相続手続き、遺言書作成、公正証書サポート、会社設立、各種許認可申請など幅広い業務に迅速かつ丁寧に対応いたします。相続・遺言関連は初回1時間相談無料。
信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【お知らせ】:街の法律家
毎年10月は、行政書士制度広報月間とされ、連合会がPRポスターを作成します。
今回は、卓球金メダリストの水谷隼さんが、「行政書士は頼れる街の法律家」のキャッチスレーズとともにポスターのモデルを担当されています。
全国各地で開催されるイベントを通じて、行政書士を身近に感じて頂けると幸いです。

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信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
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【お知らせ】:戸籍にフリガナが記載されます
戸籍法の改正により、皆さんの戸籍にフリガナが記載されるようになります。
順次、役所から皆さんへ、名前のフリガナに間違いがないかどうか手紙が届きますので、必ずご確認ください。
間違っている場合は、訂正の届け出が必要です。
なお、訂正によりパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと一致しなくなる場合、パスポートや銀行口座の名義のフリガナの
変更手続きが必要になる場合があります。ご注意ください。

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東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など関東をはじめ、全国の対応も可能。
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信頼関係を大切にした人間味のあるサポートを心がけています。
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【お知らせ】:GWも受付け中
今年もゴールデンウィークの期間となりました。
旅行や帰省、スポーツや趣味を楽しまれる方など、皆様それぞれ充実した時間をお過ごしのことと思います。
当事務所では、ゴールデンウィークもご相談を受付けております。
相続や遺言、起業や暮らしの中のお悩み事は、当事務所におまかせください。

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【お知らせ】:行政書士の日
行政書士会では、毎年2月22日を行政書士記念日としており、2月は様々なイベントや相談会等を行います。
法律の専門家として、行政書士をより身近に感じていただけるよう、私、首藤も努めてまいります。
中野区、杉並区、練馬区をはじめ全国対応!!
相続・遺言など日常のお悩みや行政手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。

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【お知らせ】:中野区役所が移転しました
令和6年5月7日より、中野区役所が新庁舎へ移転しました。
移転先は、旧庁舎の斜め後ろ、セントラルパークの隣となっております。
なお、これまでの行政書士をはじめ、各種専門家による相談(予約制)は、4階の相談室となります。
ぜひ、ご利用ください。

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【お知らせ】:相続登記が義務化となりました
本日、令和6年4月1日より相続登記が義務となりました。
「原則(例外あり)」
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割協議が成立した場合、協議が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
※令和6年4月1日より前の相続についても、義務の対象となりますのでご注意ください。
※これら義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課される場合があります。
相続についてご不明な点は、当事務所へ遠慮なくご相談ください。

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【お知らせ】】:行政書士制度広報月間
10月は行政書士制度広報月間です。全国各地において相談会が実施されますので、ぜひご活用ください。
相談内容は、遺言・相続・贈与、成年後見・介護保険関係、離婚・家族問題、戸籍・各種届出、交通事故、内容証明・公正証書・事実証明等、示談・告訴告発・不当要求等、職場環境・雇用問題、知的財産・著作権、法人設立(会社・NPO等)、各種許認可(建設業・飲食・風俗営業・古物商)、在留・帰化・国際結婚、近隣問題・暮らしの相談、不動産問題、空き家の問題など。
もちろん、当事務所も随時ご相談をお受けしております。
ご相談はエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

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【お知らせ】:離婚公正証書等作成に補助金が出ます
中野区では、離婚公正証書等を作成した際にかかった費用の一部に対して、補助金の支給が実施されています。
【条件】
18歳(高校3年生等)までの子を養育している中野区在住のひとり親で次の要件をすべて満たす方
1 養育費の取り決めの対象となる子と同居していること
2 養育費の取り決めに係る公正証書や調停調書等を所有していること
3 養育費の取り決めに係る費用を負担していること
4 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
※申請期限や金額など制限があります
(離婚調停中の方は、別途制度がございます。中野区役所等へお尋ねください)
離婚協議書、離婚の公正証書作成の作成は、ぜひ当事務所へおまかせください!!

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【お知らせ】:GWも営業します
今年もゴールデンウィークの期間となりました。
旅行や帰省、スポーツや趣味を楽しまれる方など、皆様それぞれ充実した時間をお過ごしのことと思います。
当事務所では、ゴールデンウィークも休まず営業しております。
相続や遺言、起業や暮らしの中のお悩み事は、当事務所におまかせください。

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