Archive for the ‘お知らせ’ Category

【お知らせ】行政書士制度広報月間

2020-10-01

10月は行政書士制度広報月間です。全国各地において、無料相談会が実施されますので、ぜひご活用ください。

相談内容は、遺言・相続・贈与、成年後見・介護保険関係、離婚・家族問題、戸籍・各種届出、交通事故、内容証明・公正証書・事実証明等、示談・告訴告発・不当要求等、職場環境・雇用問題、知的財産・著作権、法人設立(会社・NPO等)、各種許認可(建設業・飲食・風俗営業・古物商)、在留・帰化・国際結婚、近隣問題・暮らしの相談、不動産問題、空き家の問題など。

もちろん、当事務所も随時ご相談をお受けしております。

ご相談はエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【お知らせ】行政書士制度PRモデル

2020-08-03

令和2年度、行政書士制度のPRポスターのモデルが、タレントの藤木直人さん
となりました!!

権利の関係上、当ホームページに載せることはできませんが、
日本行政書士会連合会のホームページから、PRポスターや藤木さんによる
動画を、ぜひご覧ください。

日本行政書士会連合会HP

https://www.gyosei.or.jp/

 

【お知らせ】家賃支援給付金について

2020-07-03

経済産業省より、新型コロナウイルスに対する追加政策として、
家賃支援給付金に関する発表がありましたので、ご参考までにお知らせいたします。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

【お知らせ】経済産業省による支援策について

2020-05-08

【経済産業省】

支援策パンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
資金繰り支援一覧  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
持続化給付金のお知らせ https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
(中小法人事業者向け) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
(個人事業者向け)   https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

持続化給付金事務局   https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

※令和2年5月8日時点

【お知らせ】張り切って営業中!

2020-04-02

新年度が始まりました。世間では、新型コロナウイルスの件で、不要不急の外出自粛の要請がなされております。

しかし、お困り事はウイルスに関係なく発生いたします。

行政書士会でも、相談会の中止や縮小が相次いでおります。

当事務所では、最新の注意を払いつつご相談をお受けしております。

遺言、相続から会社設立、許認可などお困り事は、お気軽に当事務所へご相談ください。

※ご相談時、マスクを着用させて頂いております。ご理解の程、宜しくお願いいたします。

【お知らせ】新型コロナウイルスについて

2020-03-03

世界的に未知のウイルス感染が広まり、日本でも政府等から感染への注意喚起がなされております。

当事務所では、ご相談時にマスクを着用してご対応させて頂いております。
この点つき、皆様のご理解を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

【お知らせ】行政書士の日

2020-02-06

行政書士会では、毎年2月22日を行政書士記念日としており、2月は様々なイベントや相談会等を行います。

法律の専門家として、行政書士をより身近に感じていただけるよう、私、首藤も努めてまいります。

中野区、杉並区、練馬区をはじめ全国対応!!
相続・遺言など日常のお悩みや行政手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。

【お知らせ】:年末年始の受付

2019-12-10

弊所は、1年365日お問い合わせを受付けております。

もちろん、年末年始もメールやお電話など24時間受付けておりますので、

どうぞ、お気軽にお問い合せください。

【お知らせ】:相続と空き家の相談セミナー

2019-07-02
7月6日(土)13:30より、中野サンプラザ7階研修室にて、東京都行政書士会による
「相続と空き家利活用セミナー」が開催されます。
空き家の活用にお困りの方、相続についてご質問がある方など、
是非、お気軽にご参加いただければと思います。
(無料・予約不要・先着60名)

【お知らせ】:消滅時効が変わります

2019-06-04

「消滅時効」とは、権利を持っていても長期間行使しなければ、その権利がなくなるというものです。

人に何かをしてもらう権利のことを債権といいますが、債権の時効期間は10年とされています。

いつから10年かというと、権利を行使できるときからです。

改正民法では、この債権の時効期間を
「権利を行使できることを知ったときから5年」と
「権利を行使できるときから10年」のどちらか早い方としました

お金の貸し借りなどの契約によって生じる債権の場合で、特に返済期限を定めていない場合には、契約を結んだときに権利を行使できる時期を知っているため、
「権利を行使できることを知ったときから5年」が適用されることになります。

※上記は原則であり、裁判などによる時効の中断や、その他天災による例外などには触れておりません。

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